○磐梯町物産館条例
平成21年8月7日
条例第31号
(設置)
第1条 地域産業の振興及び町の活性化を図るため、物産館を設置する。
(位置)
第2条 物産館の施設の名称及び位置は、次の通りとする。
施設の名称 | 位置 |
磐梯町物産館 | 磐梯町大字磐梯字十王堂38番地 |
(業務)
第3条 磐梯町物産館(以下「物産館」という。)において行う業務は、次のとおりとする。
(1) 産品の展示及び販売並びに飲食物の提供。
(2) 観光情報の収集及び発信並びに交流促進に関する業務。
(3) 前各号に掲げるもののほか、物産館の設置の目的を達成するために必要な業務。
(指定管理者による管理)
第4条 物産館の管理は、磐梯町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年磐梯町条例第23号)の定めるところにより、町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる業務に関すること。
(2) 開館日及び開館時間の変更に関する業務。ただし、変更する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(3) 物産館の施設の維持及び修繕に関する業務。
(4) 物産館の使用の許可に関する業務。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が物産館の管理上必要と認める業務。
(行為の制限)
第6条 物産館において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 物品の販売、募金その他これらの類する行為をすること。
(2) 広告物を掲示すること。
(3) 競技会、展示会、集会その他これに類する催しのため、物産館及び道の駅に関連する駐車場等を使用すること。
2 指定管理者は、前項の許可に際し、物産館の管理上必要と認めるときは、その行為の許可に条件を付することができる。
3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その行為を許可することができない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその関係者がその行為をし、若しくはその行為に関係し、又はこれらの者に利益になると認められたとき。
(3) 施設及び備付物件を滅失し、又はき損するおそれがあるとき。
(4) その他、管理運営上支障があるとき。
4 第1項の許可を受けた者(以下「行為者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその行為の権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
5 指定管理者は、行為者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その行為の条件を変更し、行為を停止し、又は行為の許可を取り消すことができる。
(2) 行為の許可の目的又は許可に付した条件に違反したとき。
(3) 第3項各号のいずれかに該当したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(5) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
6 前項の規定による行為の条件の変更、行為の停止又は行為の許可の取り消しにより、行為者に損害を及ぼすことがあっても指定管理者は、その責めを負わない。災害その他緊急事態の発生によりその行為が不能となった場合も同様とする。
(入館の制限)
第7条 指定管理者は、入館者が次の各号に該当すると認める場合は、入館を禁止し、又は退館させることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設及び備付物件を滅失し、又はき損するおそれがあるとき。
(3) その他、管理運営上支障があるとき。
(賠償責任)
第8条 故意又は過失により施設及び備付物件を滅失し、又はき損した者は、町長の指示するところにより、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。