○磐梯町ポイ捨て等の防止に関する条例施行規則

平成20年10月1日

規則第16号

(回収容器の設置等を要しない自動販売機)

第2条 条例第8条第1項に規定する規則で定める自動販売機は、次に掲げるものとする。

(1) 工場、事務所等の敷地に設置された自動販売機で、当該工場、事務所等の関係者以外の者が利用することができないもの

(2) 建物の内部に設置されている自動販売機で、当該建物に立ち入らなければ利用することができないもの

(3) その他町長が空き缶等のポイ捨てのおそれがないと認める場所に設置された自動販売機

(回収容器)

第3条 条例第8条第1項の規定により設置する回収容器は、次に掲げるすべての要件を備えるものでなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、飲食料品の容器を回収するために十分な大きさを有すること。

(3) 缶、びん、燃えるもの等の分別回収するための表示があること。

(重点区域の指定)

第4条 条例第9条の規定による重点区域の指定は、告示により行うものとする。重点区域を変更し、又は指定を解除するときも、同様とする。

(勧告)

第5条 条例第12条第1項の規定による勧告は、回収容器設置(適正管理)勧告書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第12条第2項の規定による勧告は、宣伝物等回収勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(命令)

第6条 条例第13条第1項の規定による命令は、空き缶等回収命令書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第13条第2項の規定による命令は、犬のふん回収命令書(様式第4号)により行うものとする。

3 条例第13条第3項の規定による命令は、回収容器設置(適正管理)命令書(様式第5号)により行うものとする。

4 条例第13条第4項の規定による命令は、宣伝物等回収命令書(様式第6号)により行うものとする。

(公表)

第7条 条例第14条の規定による公表は、告示により行い、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 住所(法人にあっては、その所在地)

(2) 氏名(法人にあっては、その名称及び代表者)

(3) 命令の内容及び命令に従わない旨

(立入調査員証)

第8条 条例第15条第2項の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第7号)とする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

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磐梯町ポイ捨て等の防止に関する条例施行規則

平成20年10月1日 規則第16号

(平成20年10月1日施行)