○磐梯町ポイ捨て等の防止に関する条例

平成20年9月16日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、ポイ捨てによる空き缶等の散乱及び犬のふんの放置に関し必要な事項を定め、快適な生活環境の確保及び美しいまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 飲食料品を収納していた容器、たばこの吸殻、チューインガムの噛みかす、紙くずその他これらに類する物で、捨てられ、又は放置されることにより、散乱の原因となるものをいう。

(2) ポイ捨て 空き缶等をみだりに定められた場所以外に捨てること又は放置することをいう。

(3) 町民等 町内に居住する者又は通勤・通学者その他町内に滞在し、若しくは町内を通過する者をいう。

(4) 事業者 事業活動を行うすべての者をいう。

(5) 土地占有者等 土地の占有者及び管理者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、ポイ捨てによる空き缶等の散乱及び犬のふんの放置防止に係る必要な施策の推進に努めなければならない

(町民等の責務)

第4条 町民等は、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器に収納することにより、空き缶等を散乱させないようにするとともに、犬のふんの放置を防止し、町の実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動に伴って生ずる空き缶等を散乱させないよう当該事業活動を行う場所及びその周辺において清掃その他の措置を講ずるとともに、町の実施する施策に協力するよう努めなければならない。

2 飲食料品、たばこ、チューインガムその他散乱の原因となるおそれのある物の製造、加工又は販売を行う者は、消費者に対し空き缶等のポイ捨て防止の啓発その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(土地占有者等の責務)

第6条 土地占有者等は、占有し、又は管理する土地に空き缶等のポイ捨てを防止するため必要な措置を講ずるとともに、散乱した空き缶等を早期に清掃するなど、環境美化に努めなければならない。

2 土地占有者等は、町が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(ポイ捨て等の禁止)

第7条 何人も、公共の場所及び自己が所有し、又は他人が管理する土地又は施設(以下「公共の場所等」という。)に空き缶等のポイ捨てをしてはならない。

2 土地及び建物の所有者又は管理するものは、その管理する土地並びに建物周辺における空き缶等のごみの散乱を防止するため土地又は建物の利用者に対する啓発を行うとともに、散乱した空き缶等のごみの清掃活動を行うなど、環境整備に必要な措置を講じなければならない。

3 飼い犬の所有者(所有者以外の者が飼養し、又は管理する場合は、その者も含む。)は、飼い犬が公共の場所等でふんをしたときは、直ちに回収し、持ち帰らなければならない。

(飲食料品の容器及び宣伝物の散乱防止)

第8条 自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。)による飲食料品の販売者(管理者を含む。)は、規則で定めるところにより、空き缶等の回収容器(以下「回収容器」という。)を設置し、これを適正に管理しなければならない。

2 公共の場所等において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を配布し、又は配布させた者は、当該配布場所及びその周辺において宣伝物等が散乱した場合は、速やかに回収する等必要な措置を講じなければならない。

(重点区域の指定)

第9条 町長は、空き缶等の散乱及び犬のふんの放置(以下「空き缶等の散乱等」という。)を特に防止する必要があると認める区域を重点区域に指定することができる。

(施策の重点実施)

第10条 町長は、重点区域において、空き缶等の散乱等の防止に係る必要な施策を重点的に実施するものとする。

(指導及び助言)

第11条 町長は、第1条に規定する目的を達成するために必要と認めるときは、関係者に対し、指導及び助言を行うことができる。

(勧告)

第12条 町長は、第8条第1項の規定に違反して、回収容器を設置していない者又はこれを適正に管理していない者に対して、期限を定めて、同項に定める回収容器を設置又は適正な管理を行うよう勧告することができる。

2 町長は、第8条第2項の規定に遠反して、散乱した宣伝物等を速やかに回収する等の必要な措置を講じなかった者に対して、期限を定めて、当該措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第13条 町長は、第7条第1項の規定に違反してポイ捨てをした者に対して、空き缶等の回収その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2 町長は、第7条第3項の規定に違反して飼い犬のふんを放置した者に対して、ふんを持ち帰るべきことを命ずることができる。

3 町長は、前条第1項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、違反した者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

4 町長は、前条第2項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、違反した者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

(公表)

第14条 町長は、前条第3項の規定による命令を受けた者が正当な理由なくその命令に従わないときは、その事実を公表することができる。

(立入調査等)

第15条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その指定する職員に、町民等、事業者及び土地占有者等の土地又は建物に立ち入り、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(職員による指導、勧告、命令及び質問)

第16条 町長は、その指定する職員に第11条の規定による指導若しくは助言、第12条第1項及び第2項の規定による勧告若しくは第13条第1項第2項若しくは第4項の規定による命令を行わせ、又はこの条例の施行に必要な限度において、関係者に対し質問させることができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

磐梯町ポイ捨て等の防止に関する条例

平成20年9月16日 条例第28号

(平成20年10月1日施行)