○磐梯町磐梯七ツ森センター条例施行規則
平成20年3月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、磐梯町磐梯七ツ森センター設置条例(平成20年磐梯町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員等)
第2条 磐梯町磐梯七ツ森センター(以下「七ツ森センター」という。)の管理については、条例第3条の規定による指定管理者(以下「指定管理者」という。)において必要な職員を置くものとする。
(施設の管理)
第3条 指定管理者は、次に定めるところにより七ツ森センターを管理しなければならない。
(1) 七ツ森センター及びこれに附帯する設備並びに備品類の管理については、特に留意し、補修、改修又は補充の必要があるときは、速やかに措置しなければならない。
(2) 七ツ森センターにおいては、常に健全かつ明朗な雰囲気を保ち、秩序を維持するよう努めなければならない。
(3) 七ツ森センター及びその周辺における環境衛生については、特に留意し、常に清潔な施設として整備しなければならない。
(4) 七ツ森センター内における火災、盗難及び感染症等非常災害発生等の防止には万全を期さなければならない。
(5) 火災その他非常事態が発生した場合には、速やかに使用者の安全を図るとともに、関係機関に通報し、被害を最小限度にとどめるように努めなければならない。
(使用の許可)
第4条 条例第6条の規定による使用の許可を受けようとする者は、指定管理者が指定した、使用期間、使用人員等を記載した使用申込書を指定管理者に提出し、許可を得なければならない。
(1) 町が主催するとき。
(2) 指定管理者が主催するとき。
(3) その他、町長が特に必要と認めるとき。
(使用時間)
第6条 七ツ森センターの使用時間は、宿泊施設として使用される場合にかかるものを除き午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、管理上必要あるときは、町長の承認を得てこれを変更できる。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次の事項を遵守し、秩序を保持しなければならない。
(1) 午後9時以後出入りしないこと。ただし、指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
(2) 使用期間中に外出するときは、必ず行先及び帰着予定時刻等を指定管理者に連絡すること。
(3) 許可なく物品の販売、飲食物の提供又は寄付を募る等をしないこと。
(4) 施設、備品等を損傷しないこと。
(5) 火災予防に努めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。
(料金表等の掲示)
第8条 指定管理者は、料金、遵守事項等を記載した表を七ツ森センター内の適当な場所に掲示し、使用者に周知しなければならない。
(備付帳簿)
第9条 指定管理者は、七ツ森センターに次に掲げる帳簿及び書類を整理し、備え付けるものとする。
(1) 使用者名簿
(2) 収支月計表
(3) 備品台帳
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理に必要な帳簿及び書類
(細則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。