○磐梯町磐梯七ツ森センター設置条例

平成20年3月18日

条例第12号

(目的及び設置)

第1条 健康の増進、教養の向上、国際交流、スポーツの振興等を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、磐梯町磐梯七ツ森センター(以下「七ツ森センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 七ツ森センターの名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 磐梯町磐梯七ツ森センター

(2) 位置 磐梯町大字磐梯字七ツ森7066番地5

(指定管理者による管理)

第3条 七ツ森センターの管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 七ツ森センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)の使用に関する業務

(2) 七ツ森センターの運営事業の計画及び実施に関する業務

(3) 使用時間及び休業日の変更に関する業務。ただし、変更する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(4) 七ツ森センターの使用の許可に関する業務

(5) 許可の条件に関する業務

(6) 許可の取消し等に関する業務

(7) 七ツ森センターの施設等の維持管理に関する業務

(8) その他七ツ森センターの管理上、町長が必要と認める業務

(指定管理者の指定等)

第5条 指定管理者の指定等については、磐梯町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年磐梯町条例第23号)の定めによる。

(使用の許可)

第6条 七ツ森センターの施設等を全部又は一部を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、指定管理者の許可(以下「許可」という。)を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

2 指定管理者は、七ツ森センターの管理運営上必要があるときは、その許可に条件を付すことができる。

3 指定管理者は、使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしない。

(1) 公の秩序をみだし、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 施設等の管理上適当でないと認めたとき。

(4) その他指定管理者が管理上その使用を不適当と認めたとき。

(許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取消し、又はその使用を制限、若しくは停止することができる。この場合において、使用者に損害が生じてもその責任を負わない。

(1) 使用者が第6条第3項に該当する理由が生じたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) その他指定管理者が管理上支障があると認めたとき。

(使用者の賠償責任)

第8条 使用者が、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、指定管理者の指示するところに従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の納入)

第9条 使用者は、指定管理者に七ツ森センターの使用にかかる料金(以下「使用料」という。)を納めなければならない。

(使用料の収受)

第10条 町長は、指定管理者に使用料を法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(使用料の承認)

第11条 使用料は、法第244条の2第9項の規定により、指定管理者が定める。

2 指定管理者は、前項の規定により使用料を定めようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(使用料の免除)

第12条 指定管理者は、特別な事情があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

磐梯町磐梯七ツ森センター設置条例

平成20年3月18日 条例第12号

(平成20年4月1日施行)