○招致外国青年等任用規則

平成17年5月26日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この任用規則(以下「規則」という。)は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、磐梯町(以下「町」という。)において語学指導等を行う外国青年(以下「参加者」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。

2 参加者の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に定める用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国際交流員 参加者のうち国際交流活動に従事する者

(2) 外国語指導助手 参加者のうち語学指導に従事する者

(3) 所属長 国際交流員または外国語指導が所属する組織の長

(4) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(5) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間

(国際交流員の職務)

第3条 国際交流員は、所属長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 任用団体の国際交流関係事務の補助(外国語刊行物等の編集・翻訳・監修、国際交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言、外国からの訪問客の接遇、イベント等の際の通訳等)

(2) 任用団体の職員、地域住民に対する語学指導への協力

(3) 地域の民間交流団体の事業活動に対する助言、参画

(4) 地域住民の異文化理解のための交流活動への協力

(5) その他所属長が必要と認める職務

(外国語指導助手の職務)

第4条 外国語指導助手は、教育委員会又は学校において、所属長又は校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 中学校における外国語授業の補助

(2) 小学校及び幼稚園における外国語会話の補助

(3) 外国語教材作成の補助及び外国語能力コンテスト等への協力

(4) 外国語教員に対する現職研修への補助

(5) 特別活動及び課外活動への協力

(6) 地域における国際交流活動への協力

(7) その他所属長又は校長が必要と認める職務

2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。

(任期)

第5条 参加者の任用は、来日の翌日から当該年度の3月31日まで(以下「前半任期」という。)及び翌年度4月1日から当該参加者の来日した日(以下「後半任期」という。)までとする。

2 参加者の採用は、1か月は条件付きのものであるが、前半任期及び後半任期それぞれの初日から1月を勤務し、客観的・合理的な理由等から能力が十分に実証されない場合を除き、正式採用とする。

3 前項の任期満了後、双方の合意がなされた場合に限り、町と参加者は1年間の再度の任用を行うことができるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、5年目の参加者については、第1項の任期満了後、再任用は行わないものとする。ただし、町独自で採用した者については、再任用を行うことができるものとする。

(退職)

第6条 参加者は前条の任期は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、やむを得ず前条の任期の満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

(免職)

第7条 町は、参加者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該参加者を免職することができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの任用規則に違反した場合

(2) 禁錮以上の刑を処せられた場合

(3) 当該参加者の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(4) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合

(5) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合

(6) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第15条第1項第5号および第6号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合

(7) 応募書類に虚偽の記載があった場合

2 前項の規定にかかわらず、町は、議会により予算が承認されず、又は予算が削減されたため参加者に対して報酬を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の報酬を支払って参加者を免職することができる。

(報酬及びその計算)

第8条 参加者の報酬は、任期に応じ、別表のとおりとする。

2 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときはその日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。

3 参加者の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月に係る報酬の額は、その給与期間の現日数から第11条第2項及び第3項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第11条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。

5 町独自で採用した者については、会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例(令和元年磐梯町条例第38号)第17条の規定により期末手当を支給する。

(報酬の減額)

第9条 参加者が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第4項により計算した1時間当たりの額を同条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(費用弁償)

第10条 参加者が職務を行うために旅行するときは、一般職に属する職員の旅費の例により、その費用を弁償する。

2 町は、別に定めるところにより、参加者の赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国のための費用は、次の各号に掲げる条件の全てを満たす参加者に対して弁償するものとする。

(1) 第5条第1項の後半任期を満了することが見込まれること。

(2) 後半任期満了日の翌日から1か月以内に、日本において県又は第三者と任用又は雇用契約に入らないこと。

(3) 後半任期満了日の翌日から起算して1か月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。

3 前項の規定にかかわらず、本人の責によらない理由により後半任期満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国のための費用を弁償することができる。

第10条の2 町は、参加者が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

(勤務時間)

第11条 参加者の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。

2 参加者の勤務時間の割り振りは、月曜日から木曜日までにおいては毎日午前8時30分から午後5時15分まで、金曜日においては午前8時30分から午前11時30分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から木曜日までの毎日午後0時15分から午後1時00分までは休憩時間とし、この時間は、参加者が自由に使用できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、参加者に対し、前項以外の時間に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、参加者に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき、月曜日から木曜日までにおいては8時間、金曜日においては3時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第12条 次の各号に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ、振り替える休日を指定した上で、前項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第13条 参加者は、第5条に定める任期中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は時間単位で取得することも差し支えない。

2 参加者が第5条の任期満了後、町に再度任用される場合には、20日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の契約期間に繰り越すことができるものとする。

3 所属長は、参加者から請求された時季に年次有給休暇をあたえることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第14条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇はその開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。

3 病気休暇は有給とする。

(特別休暇)

第15条 特別休暇は次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者、子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間

(2) 参加者本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ町が必要と認める期間

(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 参加者が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 任期中において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 女子の参加者が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(7) 女子の参加者が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間。ただし、産後6週間を経過した女子の参加者が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

(8) 参加者が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

(9) 参加者の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する参加者が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日の範囲内の期間

(10) 参加者が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の参加者にあっては、その子の当該参加者以外の親が当該参加者がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(11) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する参加者が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)

(12) 女子の参加者が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日

(13) 女子の参加者が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(14) 要介護者の介護その他町長が別に定める世話を行なう職員が、当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 任期中において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内の期間

(15) 骨髄移植に係る登録又は骨髄液の提供を行う場合 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としての登録の申し出又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に対する骨髄移植のための骨髄液の提供に伴い必要な検査、入院等をするために必要と認められる期間

(16) 6月間継続勤務している参加者のうち1週間当たりの勤務日が3日以上又は1年間の勤務日が121日以上 7月から9月の期間内で最大3日

(17) その他所属長が特に必要と認めた場合、所属長が必要と認める期間

2 前項第1号から第9号まで及び第16号から第17号の特別休暇は有給とし、第10号から第15号までの特別休暇は無給とする。

(休職)

第16条 前条第1項第6号及び第7号に規定する場合を除く外、参加者が病気(第18条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合においては、町は、当該参加者の申請により必要と認めるときは、これを休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職の期間中の報酬の支給は、次の各号に定めるところによる。

(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は疾病である場合は、その休職の期間中、報酬の全額を支給する。

(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(起訴休職)

第17条 参加者が刑事事件に関し起訴されたときは、町は当該参加者を休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職期間中は報酬の6割を支給する。

(勤務禁止)

第18条 参加者が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、町は当該参加者を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、第16条第2項の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続き)

第19条 第14条第1項第15条第1項第1号から第4号まで及び同項第7号から第16号の休暇を取得する場合は予定日数を、同項第17号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 第15条第1項第5号および第6号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。

3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。

4 第17条第1項による休職及び第18条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該参加者は速やかにその事実を所属長に届けなければならない。

(職務命令に従う義務)

第20条 参加者は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(人事評価)

第20条の2 町は参加者の執務について、別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。

(職務専念義務)

第21条 参加者は、この任用規則に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第22条 参加者は語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第23条 参加者は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(ハラスメントの禁止)

第24条 参加者は、セクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。

(営利企業等の従事制限)

第25条 参加者は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは町以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(宗教活動等の制限)

第26条 参加者は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。

(自動車運転の制限)

第27条 参加者は、通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車を運転してはならない。

(懲戒処分)

第28条 町は、参加者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該参加者に対し、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの就業規則に違反した場合

(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合

(3) 当該参加者の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(4) 勤務態度が不良と認められる場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次の各号に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。

(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、所管の労働基準監督署の認定を受けたときは、労働基準法第20条に規定する手当を支給しない。

(公務災害補償)

第29条 参加者は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年福島県市町村総合事務組合条例第16号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(公務外の災害補償)

第30条 町は、海外旅行傷害保険契約の締結により、参加者が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

この規則は、平成17年7月25日から施行する。

(平成25年7月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

任期

報酬

1年目

280,000円

2年目

300,000円

3年目

325,000円

4年目

330,000円

5年目

330,000円

6年目

340,000円

7年目

341,000円

8年目

342,000円

9年目

343,000円

10年目

344,000円

11年目

345,000円

12年目

346,000円

13年目

347,000円

14年目

348,000円

15年目

349,000円

16年目

350,000円

17年目

351,000円

18年目

352,000円

19年目

353,000円

20年目

354,000円

21年目

355,000円

22年目

356,000円

23年目

357,000円

24年目

358,000円

25年目

359,000円

26年目

360,000円

27年目

361,000円

28年目

362,000円

29年目

363,000円

30年目

364,000円

31年目

365,000円

32年目

366,000円

33年目

367,000円

34年目

368,000円

35年目

369,000円

36年目

370,000円

37年目

371,000円

38年目

372,000円

39年目

373,000円

40年目以降

374,000円

招致外国青年等任用規則

平成17年5月26日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年5月26日 教育委員会規則第2号
平成25年7月25日 教育委員会規則第2号
平成28年4月1日 教育委員会規則第2号
令和2年3月6日 教育委員会規則第1号
令和3年3月26日 教育委員会規則第1号
令和4年3月16日 教育委員会規則第1号
令和5年4月1日 教育委員会規則第2号