○磐梯町延長保育事業実施要綱

平成17年3月23日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化、遠距離通勤による通勤時間の増加等に伴い、延長保育(保育所の保育時間を延長して行う保育をいう。以下同じ。)の需要に対応するため、延長保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、児童の福祉の増加を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 延長保育の対象となる児童は、磐梯町保育所設置条例施行規則(平成11年磐梯町規則第4号)第5条の規定により町長が入所を承諾した児童で、保護者等の勤務時間、通勤時間等の事由により延長保育が必要と認められたものとする。

(保育時間)

第3条 延長保育の時間は、保育標準時間の認定を受けた者は午前7時から午前7時30分まで及び午後6時30分から午後7時までとし、保育短時間の認定を受けた者は午前7時から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後7時までする。

(申し込み)

第4条 延長保育を利用する保護者は、延長保育申込書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(承認)

第5条 町長は、前条の延長保育申込書を受理した時は、必要な調査を行い、その要否を決定し延長保育承諾書(第2号様式)又は延長保育不承諾通知書(第3号様式)により保護者に通知するものとする。

(取り消し)

第6条 前条の規定により延長保育の承認を受けていた者が、延長保育を必要としなくなった場合は、速やかに延長保育取消届(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(費用負担)

第7条 延長保育を利用する児童に係る負担金は無料とする。

(雑則)

第8条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第19号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年11月11日訓令第20号)

この訓令は、平成27年12月1日から施行する。

(令和5年6月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年8月1日訓令第33号)

この訓令は、令和5年8月1日から施行する。

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磐梯町延長保育事業実施要綱

平成17年3月23日 訓令第4号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/ 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月23日 訓令第4号
平成23年3月29日 訓令第19号
平成27年11月11日 訓令第20号
令和5年6月1日 訓令第26号
令和5年8月1日 訓令第33号