○磐梯町教員住宅設置条例施行規則

平成17年3月31日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、磐梯町教員住宅設置条例(平成17年磐梯町条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、磐梯町教員住宅(以下「教員住宅」という。)の設置及び管理ならびに使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(教員住宅の設置及び管理)

第2条 教員住宅の設置は2棟とし、それぞれA棟・B棟として管理する。

(教員住宅の入居資格)

第3条 教員住宅に入居することができる者は、磐梯町英語指導助手で、町長が認めるものであること。

2 教員等で、特に町長の認める者

(入居申請及び入居決定)

第4条 教員住宅に入居しようとする者は、入居申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は教員住宅の入居を許可したときは入居許可書(様式第2号)を交付する。

3 入居者は前項の規定により決定した場合、請書により契約するものとする。

(使用料の納付)

第5条 使用料の納付は、毎月給与を支給する際使用料に相当する金額を給与の金額から控除して納付するものとする。

2 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明渡した場合においてその月の試用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。

3 前2項の適用にあたっては、磐梯町財務規則(昭和57年磐梯町規則第6号)を準用する。

(修繕費の負担)

第6条 教員住宅の修繕に要する費用のうち構造上重要な部分は、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担)

第7条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料、公共放送受信料、電話契約設置に係る費用及び通信通話料

(2) 前条第1項に規定するもの以外の教員住宅の修繕に要する費用

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、教員住宅の使用について必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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磐梯町教員住宅設置条例施行規則

平成17年3月31日 規則第3号

(平成17年4月1日施行)