○磐梯町教員住宅設置条例

平成17年3月22日

条例第14号

(目的)

第1条 教員に貸与すべき住宅については、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、磐梯町教員住宅(以下「教員住宅」という。)とは町がその事務事業の円滑な運営に資する目的をもって教員及び主として扶養親族を居住させるため設置する住宅をいう。

(名称及び位置)

第3条 教員住宅の名称位置は次のとおりとする。

(1) 名称 磐梯町教員住宅

(2) 位置 磐梯町大字磐梯字道割堂260番地2

(住宅の維持管理)

第4条 教員住宅は、常に適正な管理を行い、修繕を要するものがあるときは、き損又は緊急の程度に応じ予算の範囲で修繕をしなければならない。

(使用料)

第5条 教員住宅の使用料は、月額2万円とする。

(規則への委任)

第6条 この条例で定めるもののほか、その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

磐梯町教員住宅設置条例

平成17年3月22日 条例第14号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月22日 条例第14号