○町長等に係る磐梯町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成17年1月11日

規則第1号

(趣旨)

第1条 町長等に係る手続等を、磐梯町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年磐梯町条例第23号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、他の条例及び規則に特段の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、情報通信技術利用条例において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第1項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 次に掲げるもの(町の機関が情報通信技術利用条例第3条第1項に規定する町の機関の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。

 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する電子署名

 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1項に規定する電子証明書をいう。)

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子署名

(適用範囲)

第3条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規則で定めるものは、別表に掲げる申請等とする。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、町の機関の指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な申請等様式に記録すべき事項を情報通信技術利用条例第3条第1項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、町の機関の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

3 第1項の規定により申請等を行う者は、町の機関の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を情報通信技術利用条例第3条第1項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から送信し、町の機関の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。

4 条例等の規定により同一の内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

5 町の機関は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに他の条例等の規定により併せて提出すべきこととされている書面等について、町の機関の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 町の機関は、情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、次のいずれかの方法により記録しなければならない。

(1) 情報通信技術利用条例第4条第1項に規定する町の機関の使用に係る電子計算機(以下この条において「町の機関の使用に係る電子計算機」という。)に備えられたファイルから記録する方法

(2) 町の機関の使用に係る電子計算機から送信し、当該処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

(電磁的記録による縦覧等)

第6条 町の機関は、情報通信技術利用条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、町の機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第7条 町の機関は、情報通信技術利用条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって作成する方法により行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第8条 情報通信技術利用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって町の機関の定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子署名が併せて送信されるものに限る。)及び第4条第2項ただし書に規定する措置とする。

2 情報通信技術利用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって町の機関の定めるものは、電子署名とする。ただし、第4条第2項ただし書の規定により申請等を行った者に対する処分通知等については、この限りでない。

3 情報通信技術利用条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって町の機関の定めるものは、電子署名とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、町長の所管する手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(平成19年3月23日規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第10条(選挙人名簿登録申請)の規定による申請

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第18条(職員採用試験受験申込)の規定による申請

3 福島県屋外広告物条例(昭和61年福島県条例第23号)の規定による次に掲げる申請

ア 第5条第6条第4項及び第7条(許可申請)の規定による申請

イ 第10条第3項(許可更新申請)の規定による申請

ウ 第11条第1項(変更許可申請)の規定による申請

ア 第3条(登録申請・登録更新申請)の規定による申請

イ 第7条(変更届出)の規定による届出

5 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による次に掲げる申請

ア 第27条(要介護認定申請)の規定による申請

イ 第28条(要介護更新認定申請)の規定による申請

6 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の規定による次に掲げる申請

ア 第83条の4(高額介護サービス費支給申請)の規定による申請

イ 第79条の3(標準負担額減額認定申請)の規定による申請

ウ 第27条(再交付申請)の規定による申請

エ 第71条及び第90条(福祉用具購入費支給申請)の規定による申請

オ 第75条及び第94条(住宅改修費支給申請)の規定による申請

カ 第77条(サービス計画費支給申請)の規定による申請

7 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条(住民票交付申請)の規定による申請

9 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による次に掲げる申請

ア 第15条(手帳交付申請)の規定による申請

イ 第20条(補装具交付申請)の規定による申請

10 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第5条(改葬許可申請)の規定による申請

町長等に係る磐梯町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成17年1月11日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)