○磐梯町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則

平成12年3月27日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、磐梯町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成12年磐梯町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の際の控除額)

第2条 条例第4条第1項に規定する規則で定める額は、条例第3条第1項及び第2項に規定する者に係る医療費の一部負担金の額を登録世帯(ひとり親家庭の親及び児童をもって1登録世帯、父母のない児童をもって1登録世帯とする。)ごとに合算して1,000円とする。

2 第6条第2項による助成を受ける者は、様式第1号により控除額を管理するものとする。

(受給資格の登録)

第3条 条例第5条に規定する申請書は、様式第2号によるものとし、受給資格の登録日は、申請書を受理した日の属する月の翌月の初日とする。ただし、申請書を受理した日が月の初日であるときは、その日とする。

2 条例第5条に規定する登録は、登録した日以後において最初に到来する10月31日まで有効とし、有効期限の満了後引き続き医療費の助成を受けようとする者は、事前に様式第2号による登録更新申請書を提出しなければならない。

(受給資格者証の交付)

第4条 町長は、条例第5条の規定による申請があったときは、条例に定める要件に適合するかどうかを審査し、適合するときは当該申請者に対し様式第3号による受給資格者証を交付する。

(助成の申請)

第5条 条例第6条に規定する申請は、様式第4号の申請書に、別表に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(助成の決定)

第6条 町長は、条例第6条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成額を決定し、様式第5号により申請者に通知し、助成金を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず町長は、当該申請者に助成すべき額限度内において、受給資格者の医療に関し、保険医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり福島県診療報酬支払基金に支払うことができる。

(変更届出の義務)

第7条 受給資格者は、次に掲げる事項について変更があったときは、様式第6号の変更届出書に受給資格者証を添付して速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 加入している健康保険

(3) ひとり親家庭の児童の受給資格

(4) その他、当初の受給資格登録申請書に記載した事項

(受給資格者証の再交付)

第8条 受給資格者証を破損し又は亡失したことにより、受給資格者証の再交付を受けようとする者は、様式第7号の再交付申請書を町長に提出し、再交付を受けるものとする。

(受給資格者証の返還)

第9条 受給資格者の全員がその資格を喪失したときはひとり親家庭にあっては当該ひとり親家庭の親が、父母のない児童にあっては当該父母のない児童(当該父母のない児童を監護する養育者等がいる場合には当該養育者等)が、速やかに受給資格者証を町長に返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(昭和59年磐梯町規則第9号)は、廃止する。

3 平成12年4月1日に受給資格の登録申請を受理した場合の受給資格の登録日は、規則第3条の規定にかかわらず、平成12年4月1日とする。

(平成13年4月12日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。

(平成15年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

(平成16年6月30日規則第33号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成20年2月29日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和7年2月3日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

提出(提示)書類

1 一部負担金が高額療養費に該当する場合

高額療養費支給決定通知書、又は高額療養費の積算基礎を明らかにした書類

2 一部負担金が21,000円以上で高額療養に該当しない場合

高額療養費支給に関する申立書(第4号様式)

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磐梯町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則

平成12年3月27日 規則第15号

(令和7年2月3日施行)