○磐梯町個別生活排水事業排水設備設置工事資金融資あっせん等に関する規則
平成16年3月26日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、磐梯町個別生活排水事業条例(平成16年磐梯町条例第12号)第3条に規定する処理区域内において、個別合併処理浄化槽に接続する排水設備(既設くみ取り便所の水洗化工事及び既設の浄化槽改修工事を含む。)を設置しようとする者に対し、その個別生活排水事業排水設備設置工事(以下「工事」という。)に要する資金の融資あっせん等を行い、個別生活排水事業の普及促進と生活環境の改善を図ることを目的として、必要な事項を定めるものとする。
(融資あっせんの方法)
第2条 町長は、その指定する金融機関(以下「融資機関」という。)に、融資あっせんを行うものとする。
(融資あっせんの対象)
第3条 融資あっせんを受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 処理区域内の建築物の所有者又は工事について当該建築物の所有者の同意を得た占有者であること。
(2) 町税及び個別生活排水事業受益者分担金を滞納していないこと。
(3) 町内に居住する町税を完納している連帯保証人1名を有すること。
(融資あっせんの額)
第4条 融資あっせんの額は、工事1件につき100万円の範囲内で、1万円単位により町長が認定した額とする。
(融資の条件等)
第5条 融資に関して必要な事項は、この規則に定めるもののほか、融資機関が定めるところによる。
(融資あっせんの申請)
第6条 融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、磐梯町個別生活排水事業条例施行規則(平成16年磐梯町規則第2号。以下「規則」という。)第5条第1項に規定する排水設備の計画の届出の際に個別生活排水事業排水設備設置工事資金融資あっせん申請書(第1号様式)に町長が必要と認める書類を添付し町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の融資あっせん変更(中止・廃止)申請書が提出された場合(工事の中止又は廃止を除く。)は、その書類等の審査を行い、適当と認めるときは、個別生活排水事業排水設備設置工事資金融資あっせん決定通知書に融資あっせんの変更額を記載し、承認印を押印して融資あっせんの決定を受けた者に交付するものとする。
(1) 個別生活排水事業排水設備設置工事資金融資あっせん決定通知書
(2) 個別生活排水事業排水設備設置工事検査済通知書
(3) その他融資機関が必要と認める書類
2 融資機関は、前項の融資の申込みを受けたときは、すみやかに融資の可否を決定するものとする。
(償還の方法)
第10条 個別生活排水事業排水設備設置工事資金の償還は、融資を受けた日の属する月の翌月から起算し80月以内の期間において、毎月元金均等の方法により定められた期限までに融資機関に償還しなければならない。ただし、約定償還日前において、繰り上げ償還をすることができるものとする。
2 融資を受けた資金の利子は、町が行う融資機関との契約に基づき、当該利子額の2分の1以内の金額を町が負担するものとする。
3 融資を受けた者は、第1項に定める期限に償還しないときは、町が指定した融資機関の定める遅延利息を当該償還金と合わせて納付しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日規則第31号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。