○磐梯町個別生活排水事業条例施行規則
平成16年3月26日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、磐梯町個別生活排水事業条例(平成16年磐梯町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(排水設備の基準)
第4条 条例第7条第1項第5号に規定する付帯設備は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水洗便所、台所、洗濯場等の汚水流出箇所には、防臭装置を設けること。
(2) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(3) 台所、浴室、洗濯場等の汚水流出箇所には、ごみその他固形物の流下を止めるために有効なストレーナー若しくは格子又は金網を設けること。
(4) 油脂類を排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(5) その他個別合併処理浄化槽設備の機能を著しく妨げ、又は排水管等を損傷するおそれのある物質あるいは危険な物質を含む下水を個別合併処理浄化槽に排除する場合は、阻集器を設けること。
2 条例第7条第1項第6号に規定する使用材料は、日本工業規格品又はこれと同等以上の材料を使用しなければならない。
3 条例第7条第1項第7号に規定する基準は、次の各号に定めるところによる。
(1) 排水管の土かぶりは、道路内では120センチメートル以上、宅地内では30センチメートル以上とすること。ただし、凍結、荷重等を考慮して必要な防護を施したときは、この限りでない。
(2) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流の接続孔と管低高に食い違いが生じないよう、かつ、汚水ますの内壁に突き出さないように接続し、その周囲をモルタル等で埋め、内外壁の上塗り仕上げをすること。
(3) 排水管の起端集合若しくは屈折箇所又は内径若しくは種類の異なる排水管の接続箇所には、ますを設置すること。
(4) 排水管の延長が、その内径又は内のり幅の120倍を超えない範囲においてますを設置すること。
(5) ますには、密閉ふたを設けること。
(6) 一般家庭におけるますの内径又は内のりは、原則として150ミリメートル以上とすること。
(1) 排水設備等工事設計書
(2) 申請地の位置及び目標を明示した見取図
(3) 次の事項を表示した平面図(縮尺100分の1)
ア 道路、境界及び個別合併処理浄化槽の施設の位置
イ 建築物の位置及び水道、井戸、便所、台所、浴室等施設の位置
ウ 排水管渠の位置、形状寸法及び延長
エ 除害施設、ポンプ施設又は防臭装置等を設けるときは、その位置
オ 固着させる個別合併処理浄化槽のますの位置
カ その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(4) 申請地の地表勾配並びに排水渠の勾配及び高さを明示した縦断面図(縮尺200分の1)
(5) 除害施設又はポンプ施設等を設けるときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した構造詳細図
(6) 他人の土地又は排水設備等を使用して新設等を行う場合は、前項の添付書類のほか、当該土地の所有者又は排水設備等の所有者の承諾書を添付しなければならない。
(使用水量の認定)
第9条 条例第14条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用する場合の汚水排水量の認定は、次の各号に定めるところによる。ただし、これによりがたい場合は、その使用実態を調査し汚水排水量を認定するものとする。
(1) 井戸水などを家庭用のみに使用している場合は、1人につき1箇月6立方メートルをもって1使用月の使用水量とみなす。
(2) 水道水と井戸水などを併用して家庭用のみに使用している場合は、水道使用水量プラス1人につき1箇月2立方メートルをもって1使用月の使用水量とみなす。
(1) 天災又はこれに類する非常災害により被災し、使用者が生活困窮の状態にあるとき。
(2) その他特別の理由があると町長が認めたとき。
3 町長は、使用料等の減免についてその可否を決定したときは、個別合併処理浄化槽使用料等減免決定通知書(第14号様式)により申請人に通知する。
4 使用料等の減免を受けていた者が、その減免理由が消滅したときは、直ちに、その旨を町長に届け出なければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日規則第29号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月20日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成23年12月27日規則第17号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。