○磐梯町個別生活排水事業条例
平成16年3月22日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、個別生活排水事業による個別合併処理浄化槽の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用者 この条例に基づき設置された個別合併処理浄化槽に汚水を流入し、これを使用する者をいう。
(2) 汚水 し尿及び家庭雑排水をいう。
(3) 個別合併処理浄化槽 汚水を処理する浄化槽のうち、汚水を各戸ごと(共同住宅に当たっては、各共同住宅ごと。)に処理するものであって、町が設置するものをいう。
(4) 住宅所有者 住宅(建築中のものを除く。)の所有者、建築中の住宅の建築主及び住宅を建築しようとする建築主をいう。
(5) 排水設備 汚水を個別合併処理浄化槽に流入させるために必要な排水管、その他の排除施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク及び便器)で使用者が設置し管理する者をいう。
2 その他この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号)において、使用する用語の例による。
(処理区域)
第3条 町長は、個別合併処理浄化槽により汚水の処理を行おうとする区域(以下「処理区域」という。)を定めたときは、これを告示しなければならない。これを変更したときも同様とする。
(設置申請及び工事計画)
第4条 処理区域内の住宅に係る住宅所有者は、町長に対し、個別合併処理浄化槽の設置(し尿のみを処理する浄化槽の構造を変更して個別合併処理浄化槽とするを含む。以下同じ。)を申請することができる。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を定めた工事計画書を作成し、当該申請を行った住宅所有者(以下「申請者」という。)の承認を求めるものとする。
(1) 工事の内容
(2) 工事の時期
(3) その他工事の遂行に必要な事項
3 申請者は、工事計画に異議があるときは、町長に対し、変更を求めることができる。
4 申請者は、工事計画に異議がないときは、承認書を提出するものとする。
5 前項の規定により工事計画を承認した申請者は、当該工事計画に基づく個別合併処理浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。
(設置完了の通知)
第5条 町長は、個別合併処理浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。
(保管義務等)
第6条 使用者、住宅所有者及び個別合併処理浄化槽が設置されている土地の所有者は、個別合併処理浄化槽を適正に保管、使用しなければならない。
2 町長は、個別合併処理浄化槽が適正に保管、使用されていないと認めるときは、使用者、住宅所有者及び土地の所有者に対し、適正な保管、使用を行うよう必要な措置等を命ずることができる。
3 使用者、住宅所有者及び土地の所有者は、町が行う個別合併処理浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。
4 第1項に規定する保管、使用義務を怠ったために生じた損害については、使用者、住宅所有者及び土地の所有者が負担しなければならない。
5 使用者の事由により、個別合併処理浄化槽の移設又は撤去の必要が生じたときは、その費用を全額負担しなければならない。
(排水設備の基準)
第7条 排水設備の新設、増設又は改築若しくは撤去(以下「排水設備の新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 個別合併処理浄化槽に汚水を流入させるために設ける排水設備は、個別合併処理浄化槽に固着させること。
(2) 排水設備を個別合併処理浄化槽に固着させるときは、個別合併処理浄化槽の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所に固着させること。
(3) 排水設備の排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、100ミリメートル以上とする。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除する排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。
(4) 排水設備を撤去するときは、個別合併処理浄化槽への接続を切断し、個別合併処理浄化槽への雨水等の浸入を防止すること。
(5) 個別合併処理浄化槽への固形物及び大量の油脂類の排出を制限するため、規則で定める付帯設備を設けること。
(6) 排水設備に使用する材料は、規則で定める材料を使用すること。
(7) その他町長が規則で定める基準によること。
(排水設備の計画の届出)
第8条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、届出書に必要な書類を添付し、町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも又同様とする。
(排水設備の工事の完了届)
第9条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、規則で定めるところにより、完了届に必要な書類を添付し、町長に届け出なければならない。
(排水設備の工事の実施)
第10条 排水設備の新設等の工事は、町長が排水設備の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「排水設備指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。
(排水設備の新設等の工事に関する費用負担)
第11条 排水設備の新設等の工事に要する費用は、排水設備の新設等を行おうとする者の負担とする。
(使用開始等の届出)
第12条 使用者は、個別合併処理浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している場合は、その使用を再開しようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第13条 町長は、個別合併処理浄化槽の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、毎使用月、その使用月における個別合併処理浄化槽の使用について、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。
3 使用料の納入期限は、毎使用月の翌月末日とし、その日が休日の場合には後日の最も近い休日でない日とする。ただし、3月にあっては当該月の25日、12月にあっては当該月の28日とし、その日が休日の場合には前日の最も近い休日でない日とする。
4 第2項の規定にかかわらず、町長は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため個別合併処理浄化槽を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算は、使用者から個別合併処理浄化槽の使用を廃止した旨の届出があったとき、又は必要があると認めたときに行う。
5 使用料の納付額に増減が出たときは、その差額を追徴又は還付する。ただし、次回徴収すべき使用料で精算することができる。
(使用料)
第14条 使用料については、磐梯町下水道条例(平成14年磐梯町条例第22号)の例による。
(使用料等の減免)
第15条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減免することができる。
(排水設備の基準違反に対する措置)
第16条 町長は、排水設備がこの条例及び規則で定める基準に適合してないと認めるときは、使用者に対し適当な措置をさせ、又自ら適当な措置をすることができる。
(排除の停止又は制限)
第17条 町長は、個別合併処理浄化槽への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 個別合併処理浄化槽を損傷するおそれがあるとき。
(2) 個別合併処理浄化槽の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めたとき。
(電気料金・水道料金の負担)
第18条 使用者は、個別合併処理浄化槽の使用、保守点検、清掃に関し、必要な範囲内において、電気料金・水道料金を負担しなければならない。
(資料の提出)
第19条 町長は、使用者及び住宅所有者に、個別合併処理浄化槽の設置、維持管理を行うために必要な資料の提出を求めることができる。
(既設合併処理浄化槽の維持管理)
第20条 整備区域内の既設合併処理浄化槽設置者(使用者を含む。)は、この条例の目的達成のために、既設合併処理浄化槽の寄附及びその維持管理を町長に申請することができる。
(過料)
第21条 町長は、詐欺その他不正によって使用料の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料に処する。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日条例第12号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第8号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。