○磐梯町個別生活排水事業条例施行規則

平成16年3月26日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、磐梯町個別生活排水事業条例(平成16年磐梯町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置申請及び工事計画)

第2条 条例第4条第1項に規定する申請は、個別合併処理浄化槽設置申請書(第1号様式)によるものとする。

2 条例第4条第2項に規定する工事計画書は、個別合併処理浄化槽設置工事計画書(第2号様式)によるものとする。

3 条例第4条第3項に規定する工事計画の変更を求めるときは、個別合併処理浄化槽設置工事計画変更申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

4 条例第4条第4項に規定する承認書は、個別合併処理浄化槽設置工事計画承認書(第4号様式)により行うものとする。

(設置完了の通知)

第3条 条例第5条に規定する通知は、個別合併処理浄化槽設置工事完了通知書(第5号様式)により行うものとする。

(排水設備の基準)

第4条 条例第7条第1項第5号に規定する付帯設備は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水洗便所、台所、洗濯場等の汚水流出箇所には、防臭装置を設けること。

(2) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(3) 台所、浴室、洗濯場等の汚水流出箇所には、ごみその他固形物の流下を止めるために有効なストレーナー若しくは格子又は金網を設けること。

(4) 油脂類を排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。

(5) その他個別合併処理浄化槽設備の機能を著しく妨げ、又は排水管等を損傷するおそれのある物質あるいは危険な物質を含む下水を個別合併処理浄化槽に排除する場合は、阻集器を設けること。

2 条例第7条第1項第6号に規定する使用材料は、日本工業規格品又はこれと同等以上の材料を使用しなければならない。

3 条例第7条第1項第7号に規定する基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 排水管の土かぶりは、道路内では120センチメートル以上、宅地内では30センチメートル以上とすること。ただし、凍結、荷重等を考慮して必要な防護を施したときは、この限りでない。

(2) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流の接続孔と管低高に食い違いが生じないよう、かつ、汚水ますの内壁に突き出さないように接続し、その周囲をモルタル等で埋め、内外壁の上塗り仕上げをすること。

(3) 排水管の起端集合若しくは屈折箇所又は内径若しくは種類の異なる排水管の接続箇所には、ますを設置すること。

(4) 排水管の延長が、その内径又は内のり幅の120倍を超えない範囲においてますを設置すること。

(5) ますには、密閉ふたを設けること。

(6) 一般家庭におけるますの内径又は内のりは、原則として150ミリメートル以上とすること。

(排水設備の計画の届出)

第5条 条例第8条の規定により排水設備の計画の届出を行う者は、排水設備計画(変更)届出書(第6号様式)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 排水設備等工事設計書

(2) 申請地の位置及び目標を明示した見取図

(3) 次の事項を表示した平面図(縮尺100分の1)

 道路、境界及び個別合併処理浄化槽の施設の位置

 建築物の位置及び水道、井戸、便所、台所、浴室等施設の位置

 排水管渠の位置、形状寸法及び延長

 除害施設、ポンプ施設又は防臭装置等を設けるときは、その位置

 固着させる個別合併処理浄化槽のますの位置

 その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(4) 申請地の地表勾配並びに排水渠の勾配及び高さを明示した縦断面図(縮尺200分の1)

(5) 除害施設又はポンプ施設等を設けるときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した構造詳細図

(6) 他人の土地又は排水設備等を使用して新設等を行う場合は、前項の添付書類のほか、当該土地の所有者又は排水設備等の所有者の承諾書を添付しなければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、内容を審査し、関係法令等の規定に適合していると認めたときは、排水設備計画(変更)確認通知書(第7号様式)により届出者に通知する。

(排水設備の工事の完了届)

第6条 条例第9条に規定する届出は、排水設備工事完了届(第8号様式)によるものとする。

2 町長は、前項の届出があったときは、排水設備等設置及び構造に関する法令の規定に基づき検査をし、適合と認めたときは、個別生活排水事業排水設備工事設置工事検査済通知書(第9号様式)を届出者に通知する。

(使用開始等の届出)

第7条 条例第12条に規定する届出は、個別合併処理浄化槽使用開始等届(第10号様式)によるものとする。

2 個別合併処理浄化槽を一時使用する者は、前項の規定にかかわらず個別合併処理浄化槽一時使用届(第11号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用料の徴収)

第8条 条例第13条第2項に規定する納入通知書は、個別合併処理浄化槽使用料納入通知書(第12号様式)によるものとする。

(使用水量の認定)

第9条 条例第14条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用する場合の汚水排水量の認定は、次の各号に定めるところによる。ただし、これによりがたい場合は、その使用実態を調査し汚水排水量を認定するものとする。

(1) 井戸水などを家庭用のみに使用している場合は、1人につき1箇月6立方メートルをもって1使用月の使用水量とみなす。

(2) 水道水と井戸水などを併用して家庭用のみに使用している場合は、水道使用水量プラス1人につき1箇月2立方メートルをもって1使用月の使用水量とみなす。

(使用料等の減免)

第10条 条例第15条の規定に基づき次の各号のいずれかに該当するときは、個別合併処理浄化槽の使用料を減免することができる。

(1) 天災又はこれに類する非常災害により被災し、使用者が生活困窮の状態にあるとき。

(2) その他特別の理由があると町長が認めたとき。

2 前項の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、個別合併処理浄化槽使用料等減免申請書(第13号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、使用料等の減免についてその可否を決定したときは、個別合併処理浄化槽使用料等減免決定通知書(第14号様式)により申請人に通知する。

4 使用料等の減免を受けていた者が、その減免理由が消滅したときは、直ちに、その旨を町長に届け出なければならない。

(既設合併処理浄化槽の維持管理)

第11条 条例第20条の規定により既設合併処理浄化槽の維持管理委託を申請する者は、既設合併処理浄化槽維持管理委託申請書(第15号様式)及び既設合併処理浄化槽寄附承諾書(第16号様式)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日規則第29号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月20日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成23年12月27日規則第17号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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磐梯町個別生活排水事業条例施行規則

平成16年3月26日 規則第8号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 下水道
沿革情報
平成16年3月26日 規則第8号
平成16年6月30日 規則第29号
平成19年3月26日 規則第11号
平成19年6月20日 規則第30号
平成23年12月27日 規則第17号
平成28年3月22日 規則第6号
令和5年6月1日 規則第15号