○磐梯町職員住宅設置条例施行規則

平成16年3月22日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、磐梯町職員住宅設置条例(平成16年磐梯町条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、磐梯町職員住宅(以下「職員住宅」という。)の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(入居申請及び入居決定)

第2条 職員住宅に入居しようとする者は、入居申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は職員住宅の入居を許可したときは入居許可書(様式第2号)を交付する。

3 入居者は前項の規定により決定した場合、職員住宅賃貸借契約書(様式第3号)により契約するものとする。

(使用料の納付)

第3条 使用料の納付は、毎月給与を支給する際使用料に相当する金額を給与の金額から控除して納付するものとする。

2 条例第3条第1項第2号の規定による入居者は、毎月末日までに当該月分の使用料を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。

4 前3項の適用に当たっては、磐梯町財務規則(昭和57年磐梯町規則第6号)を準用する。

(修繕費の負担)

第4条 職員住宅の修繕に要する費用のうち構造上重要な部分は、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担)

第5条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 前条第1項に規定するもの以外の職員住宅の修繕に要する費用

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、職員住宅の使用について必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成29年9月8日規則第9号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成31年4月8日規則第9号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和5年12月12日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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磐梯町職員住宅設置条例施行規則

平成16年3月22日 規則第2号

(令和5年12月12日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 福利厚生
沿革情報
平成16年3月22日 規則第2号
平成29年9月8日 規則第9号
平成31年4月8日 規則第9号
令和5年12月12日 規則第18号