○磐梯町職員住宅設置条例

平成16年3月22日

条例第11号

(目的)

第1条 職員に貸与すべき住宅については、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、磐梯町職員住宅(以下「職員住宅」という。)とは町がその事務事業の円滑な運営に資する目的をもって職員等を居住させるため設置する住宅をいう。

(入居資格)

第3条 職員住宅に入居できる者は、次に掲げる者とする。

(2) 前号に掲げるもののほか、町の行政に関係があり、町長が職員住宅の使用を特に必要と認めた者

(名称及び位置)

第4条 職員住宅の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 磐梯町職員住宅

(2) 位置 磐梯町大字磐梯字山道311番地33

(住宅の維持及び管理)

第5条 職員住宅は、常に適正な管理を行い、修繕を要するものがあるときは、き損又は緩急の程度に応じ予算の範囲で修繕をしなければならない。

(使用料)

第6条 職員住宅の使用料は、月額3万5,000円とする。

(明渡し及び明渡し命令)

第7条 職員住宅の入居者(入居者が死亡したとき、又は入居者が死亡の際におけるその者に係る同居者)は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該事実を速やかに町長に届け出て、当該各号に定める日までに当該職員住宅を明け渡さなければならない。

(1) 職員でなくなったとき(死亡したときを含む。) 職員でなくなった日から30日を経過する日

(2) 第3条に定める入居資格の喪失に該当したとき。

2 職員住宅の入居者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該入居者に対し、直ちに住宅の使用を取り消した上で、30日以内の期限を付して当該職員住宅の明渡しを命じなければならない。

(1) 使用料を3月以上滞納したとき。

(2) 職員住宅の使用において著しい義務違反があり住宅の使用を継続させることが不適当であると認められるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に明渡しの必要があると認めるとき。

(入居者の保管義務)

第8条 入居者は、職員住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責に帰すべき事由によって職員住宅を滅失し、あるいは毀損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第9条 この条例の定めるもののほか管理、その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成29年9月8日条例第19号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(令和5年12月12日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

磐梯町職員住宅設置条例

平成16年3月22日 条例第11号

(令和5年12月12日施行)