○磐梯町入札結果等公表事務処理要領

平成14年9月28日

訓令第28号

(目的)

第1条 この要領は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)に基づく指名競争入札及び随意契約における入札及び契約の適正化を図るため、磐梯町の発注する建設工事並びに工事に関する測量、設計及び調査(以下「工事等」という。)の入札結果の閲覧について必要な事項を定めることを目的とする。

(指名業者への通知)

第2条 町長は、指名競争入札に付す工事等について、指名業者が決定したときは、速やかに指名業者に対して入札通知書を送付するものとする。

(入札の手順)

第3条 町長は、入札場所の表示等入札場所の準備を終えるとともに、入札執行に必要な予定価格等調書、入札執行調書等を用意するものとする。

2 町長は、入札開始時刻になったときは、入札参加者を入札場所に入室させ、入札執行を告げて入札参加者名を順次読み上げ、入札参加者の出欠の確認を行なうとともに、代理入札についての申し出を行わせるものとする。この場合において、入札参加者が代理人をもって入札しようとする場合は、当該代理人から委任状を提出させ、委任者の記名押印、委任事項、受任者の使用印鑑押印等により代理人であることについての確認を行なうものとする。

3 町長は、前項の入札執行を告げた時までに到着しない入札参加者については、当該入札に参加させないものとする。

4 町長は、第2項の規定による確認後、入札参加者から必要な事項を記載した入札書を記名押印の上提出させるものとする。

(開札)

第4条 町長は、全入札書の提出終了後直ちに開札を行い、各入札書の確認を行なうものとする。この場合において、次の各号のいずれかに該当する入札は無効とし、入札者の面前で入札無効の旨とその理由を明示するものとする。

(1) 入札に参加する資格がないものの行なった入札

(2) 郵便入札を認めない場合における郵便入札

(3) 入札書が所定の日時までに所定の場所に到着しないもの

(4) 入札書に記名押印のないもの

(5) 同一事項の入札について2以上の入札書を提出したもの

(6) 他人の代理人を兼ね又は2以上の代理をしたもの

(7) 連合(談合)その他不正行為によっておこなわれたと認められる入札

(8) 全各号に掲げるもののほか、法令又は特に指定した事項に違反して行なった入札

2 町長は、前項の規定による入札の有効・無効の確認後、予定価格等調書により予定価格(最低制限価格を設定した場合は、最低制限価格をも含む。)を確認し、入札書のうち予定価格以下の価格の入札がない場合には、最低の価格をもって入札した価格を朗読し、直ちに再入札を行なうものとする。ただし、2回行なっても予定価格以下の価格の入札がないと認めるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第6号の規定により随意契約とする。

3 磐梯町工事請負契約に係る予定価格及び最低制限価格の公表要綱(令和7年磐梯町訓令第14号)による予定価格の事前公表を行っている場合は、前項に規定する再入札は行わないものとする。

(落札者)

第5条 町長は、前条の開札の結果、予定価格以下で、かつ、最低の価格をもって入札した者を落札者と決定するものとする。ただし、最低制限価格を設定した場合においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者と決定するものとする。

2 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。

3 町長は、落札者が決定したときは、開札場所において当該落札者名及びその落札金額を朗読するものとする。

4 町長は、落札者が確定し、当該入札事務が終了したときは、入札執行の終了を告げ、入札場所からの入札参加者その他の者を退席させるものとする。

(入札結果の閲覧)

第6条 町長は、指名競争入札に付した工事等について落札者が決定したときは、速やかに入札結果表(第1号様式)を作成するとともに、落札者に対して落札者決定通知書(第2号様式)を送付するものとする。

2 町長は、前項の入札結果表に基づき、工事名、入札日時、入札場所、予定価格、最低制限価格、入札者、入札金額、落札者名及び落札価格を工事契約担当課は閲覧方式により契約した翌日から1年間閲覧させるものとする。

(閲覧手続き)

第7条 町長は、この要領に定めるところにより、指名業者名等並びに入札結果を公表するときは、閲覧希望者に対し、入札結果閲覧簿(第3号様式)に閲覧者名、閲覧内容等を記載させ、閲覧に供するものとする。

(随意契約における入札結果の閲覧)

第8条 町長は、随意契約に付した工事等(地方自治法施行令第167条の2第1項第1号の規定に該当するものを除く。)について落札者が決定したときは、速やかに入札結果表(第1号様式)を作成するとともに、落札者に対して落札者決定通知書(第2号様式)を送付するものとする。

2 町長は、前項の見積結果表に基づき工事名、見積日時、見積場所、予定価格、見積業者名、見積金額、落札金額を工事契約担当課(室)は閲覧方式により契約日の翌日から1年間閲覧させるものとする。

3 前条の規定は、前項の閲覧に係る手続きについて準備する。この場合において、「入札結果閲覧簿」とあるのは「見積結果閲覧簿」と読み替えるものとする。

この要領は、平成14年10月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第7号)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年3月18日訓令第15号)

この訓令は令和7年4月1日から施行する。

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磐梯町入札結果等公表事務処理要領

平成14年9月28日 訓令第28号

(令和7年4月1日施行)