○磐梯町工事請負契約に係る予定価格及び最低制限価格の公表要綱

令和7年3月18日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は、磐梯町が発注する工事の請負契約(以下「工事請負契約」という。)に係る価格の情報を探ろうとする不正な動きの防止、不正な入札の抑止など、入札・契約制度の透明性・公正性の向上を図るため、予定価格及び最低制限価格(以下「予定価格等」という。)の公表の実施について必要な事項を定めるものとする。

(対象契約)

第2条 予定価格等の公表の対象とする契約は、原則として、全ての競争入札に付する工事請負契約とする。

2 前項の規定に関わらず、予定価格が5,000万円以上の工事請負契約については入札執行の後に予定価格等を公表する。

(予定価格等を公表する方法)

第3条 予定価格は、一般競争入札にあっては入札の公告に明記し、指名競争入札にあっては、指名競争入札通知書に明記し公表するものとする。

2 最低制限価格は、最低制限価格を定めた旨を、一般競争入札にあっては入札の公告に、指名競争入札にあっては、指名競争入札通知書に明記する。また、落札者確定後その額を公表するものとする。

3 契約担当者は最低制限価格を記載した書面を封書し、開札の際にこれを開札の場所に置かなければならない。

(予定価格等の金額)

第4条 公表する予定価格は、磐梯町財務規則(昭和57年磐梯町規則第6号)の規定により設定した予定価格から、消費税及び地方消費税相当額を除いた金額とする。

2 最低制限価格は、次の計算式により算定した額(千円未満切捨て)とする。ただし、算定した額が予定価格に92/100を乗じて得た額を超える場合は、予定価格×92/100(千円未満切捨て)とし、予定価格に75/100を乗じて得た額に満たない場合は、予定価格×75/100(千円未満切上げ)とする。

直接工事費×0.97+共通仮設費×0.90+現場管理費×0.90+一般管理費×0.68

3 前項の規定により最低制限価格を算定することが困難な場合は、予定価格×92/100(千円未満切捨て)と予定価格×75/100(千円未満切上げ)の範囲内で定めるものとする。

(入札の執行)

第5条 入札回数は1回とする。ただし、2以上の同額の落札者がいる場合は、くじにより落札者を決定するものとする。

2 入札書に記載する金額は、消費税抜きの金額(千円止)とする。

3 入札参加者は、予定価格を下回る価格で入札できない場合は、入札前に辞退届を提出しなければならない。

4 予定価格を上回る価格での入札は失格とする。

5 最低制限価格を下回る価格での入札は失格とする。

6 町長は、必要があると認める場合には、入札参加者に対し、積算内訳書の提出を求めることができる。この場合において、入札参加者が積算内訳書を提出しないとき、入札書と積算内訳書が同一金額でないときは失格とする。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は令和7年4月1日から施行する。

磐梯町工事請負契約に係る予定価格及び最低制限価格の公表要綱

令和7年3月18日 訓令第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
令和7年3月18日 訓令第14号