○磐梯町介護老人保健施設条例施行規則

平成15年10月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、磐梯町介護老人保健施設条例(平成17年磐梯町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 磐梯町介護老人保健施設(以下「施設」という。)は、高齢社会に対応するため、施設の入所者及び通所者(以下「入所者等」という。)の心身が共に自立できるよう支援し、居宅生活復帰を目的に次に掲げる基本方針によって運営する。

(1) 入院治療の必要のない要介護者に対し、施設サービス計画に基づき看護・医学的管理における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、利用者の能力に応じた自立した居宅生活への復帰をめざす施設とする。

(2) 施設は、短期入所療養介護として、看護・医学的管理における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うものとする。

(3) 施設は、通所リハビリテーションとして、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うものとする。

2 施設は、施設を利用する者(以下「利用者等」という。)が自立した生活をする観点から日常生活の向上を図るため、家族との結びつきを密にするとともに地域ボランティア活動を広く導入し、諸事業、イベントなどを積極的に開催し、高齢者の地域ケアの意識向上が図られるよう努めるものとする。

(施設運営等)

第3条 条例第8条の規定により指定管理者として指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第97条第1項から第3項の規定に基づく「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」、同法第74条第1項及び第2項の規定に基づく「指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準」並びに同法第115条の4第1項及び第2項に基づく「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」に準拠し運営規程を定めなければならない。

(業務報告)

第4条 指定管理者は、各事業別にその実施状況等について町長が定める期日まで業務の実施状況報告書等を提出しなければならない。

(帳簿等)

第5条 指定管理者は、施設の運営管理とともに入所者等の状況を適正に把握するため帳簿等を備え付けなければならない。

(1) 管理運営に関する事項

 職員の勤務状況及び研修等に関する事項

 事業計画並びに事業実施状況等に関する事項

 入退所の検討及び定期的な検討等に関する事項

 その他施設の管理運営等に関し必要な事項

(2) 施設等に関する記録

 入退所の記録(病歴、生活歴、家族の状況等)

 入退所のケース記録

 診療、看護、介護及び機能訓練等の記録

(3) (介護予防)短期入所療養介護に関する記録

(4) (介護予防)通所リハビリテーションに関する記録

(5) 施設の運営管理に係る経理等に関する記録

(6) その他施設の管理運営等に関し必要な記録

(費用額の承認)

第6条 条例第13条第2項に規定する費用について、指定管理者はあらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(利用料金等の減免)

第7条 条例第15条の規定により利用料金等の減免を受けることができる者は、次のとおりとする。

(1) 入所者等又はその属する世帯の生計中心者が不慮の災害、疾病等により利用料金等を納めることが困難であると認められる場合

(2) その他町長が特に必要と認める場合

2 前項の場合において、減免する利用料金等の額は町長が別に定める。

3 利用料金等の減免を受けようとする者は、磐梯町介護老人保健施設利用料金等減額免除申請書(第1号様式)を、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、磐梯町介護老人保健施設利用料金等減額免除決定通知書(第2号様式)により通知する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年11月1日から施行する。

(平成31年4月8日規則第9号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和5年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和7年1月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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磐梯町介護老人保健施設条例施行規則

平成15年10月31日 規則第26号

(令和7年1月31日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成15年10月31日 規則第26号
平成31年4月8日 規則第9号
令和5年6月1日 規則第15号
令和7年1月31日 規則第2号