○磐梯町介護老人保健施設条例

平成17年12月15日

条例第30号

(設置)

第1条 高齢者等の保健の向上及び福祉の増進を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第28項の規定に基づき、介護老人保健施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 磐梯町介護老人保健施設「りんどう」

位置 磐梯町大字磐梯字諏訪山2926番地

(入所者等の定員)

第3条 施設の入所者及び利用者の定員は、次のとおりとする。

(1) 介護保健施設サービス及び短期入所療養介護 100人

(2) 通所リハビリテーション 20人

(事業)

第4条 施設において行う事業は、次のとおりとする。

(1) 法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション

(2) 法第8条第10項に規定する短期入所療養介護

(3) 法第8条第28項に規定する介護保健施設サービス

(4) 法第8条の2第6項に規定する介護予防通所リハビリテーション

(5) 法第8条の2第8項に規定する介護予防短期入所療養介護

(指定管理者による管理)

第5条 施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、第4条に規定する事業運営及び施設の管理に関する業務を行うものとする。

(利用者の範囲)

第7条 施設を利用することができる者は、次の通りとする。

(1) 第4条第1号及び第2号に掲げる事業については、法第19第1項の規定により要介護認定を受けた被保険者及び同条第2項の規定により要支援認定を受けた被保険者

(2) 第4条第3号に掲げる事業については、法第19第1項の規定により要介護認定を受けた被保険者

(利用料金等)

第8条 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)として、別表に掲げる額を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用者は、前項に定めるもののほか、介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)第61条、第79条及び第84条に規定する日常生活に要する費用、その他必要な費用を指定管理者に納付しなければならない。

(利用料金の収受)

第9条 町長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金等の減免)

第10条 町長は、災害その他特別の事情があると認めるときは、第8条に規定する利用料金等を減額し、又は免除することができる。

(利用の制限)

第11条 指定管理者は、施設の管理運営上支障があると認められる者に対し、施設の利用を拒否し、又は施設からの退所を命ずることができる。

(損害賠償)

第12条 利用者若しくは来訪者は、故意又は過失により施設、設備、その他の物件を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に弁償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減ずることができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 磐梯町介護老人保健施設条例(平成15年磐梯町条例第24号)は、廃止する。

3 施行日以後の指定管理者による磐梯町介護老人保健施設の管理に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成26年3月10日条例第17号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月6日条例第29号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和7年3月7日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

金額

通所リハビリテーション

法第41条第4項第1号及び法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額に相当する額

短期入所療養介護

法第41条第4項第2号及び法第53条第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額に相当する額

介護保健施設サービス

法第48条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額及び同項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額の合計額に相当する額

特別な室料(1人室)

1日 550円(施設を利用するものが町内に住所を有する場合にあっては、2分の1の額)

磐梯町介護老人保健施設条例

平成17年12月15日 条例第30号

(令和7年3月7日施行)