○磐梯町水道事業給水条例施行規則

平成10年3月18日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第3条―第8条)

第3章 給水(第9条―第16条)

第4章 料金及び手数料等(第17条―第24条)

第5章 貯水槽水道(第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、磐梯町水道事業給水条例(平成10年磐梯町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の構成)

第2条 給水装置は、給水管、分水栓、止水栓、給水栓、水道メーター(以下「メーター」という。)等をもって構成する。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第3条 条例第5条第1項に規定する給水装置の新設、改造、修繕の申込みは、給水装置工事申込書(第1号様式)により行わなければならない。

(利害関係人の同意書等の提出)

第4条 条例第5条第2項の規定により、町長が工事申込者から利害関係人の同意書等を求めることができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとし、求めることができる同意書等は、それぞれ当該各号に定める書類とする。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するときは、給水管所有者分岐同意書(給水装置工事申込書)

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするときは、土地家屋使用承諾書(給水装置工事申込書)

(3) その他特別な理由があるときは、利害関係人の同意書又は申込者の誓約書(第2号様式)

(給水装置の使用材料)

第5条 町長は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、磐梯町指定給水装置工事事業者(以下「給水工事業者」という。)に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 町長は、前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第6条 条例第8条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。

この場合において、町長は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。

(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、浸食等を防止するための適当な措置が講じられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講じられていること。

2 条例第8条の規定により町長が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの

(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により町長がやむを得ないと認めた場合は、前各項の規定により町長が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 町長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分岐点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(給水管の口径)

第7条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して町長が定める。

(給水管埋設の深さ)

第8条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分並びに私道内においては60センチメートル以上、宅地内においては30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合はこの限りでない。

第3章 給水

(給水管防護の措置)

第9条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれがある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(給水の申込)

第10条 条例第14条に規定する給水の申込は、上下水道開始届(第3号様式)により行わなければならない。

(代理人の選定届等)

第11条 条例第15条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更届は、給水装置所有者代理人選定(変更)(第4号様式)により行わなければならない。

(メーターの設置位置等)

第12条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外にあって当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替え作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(メーターの設置基準)

第13条 条例第17条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、次のとおりとする。ただし、この基準により難いときは、その都度町長の許可を受けなければならない。

(1) 給水栓まで直接給水するものについては、専用給水装置又は共用給水装置ごとに1個

(2) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに1個

(3) 消火栓には設置しない

(メーターの損害弁償)

第14条 水道使用者等は、自己の保管にかかるメーターを忘失又はき損したときは、メーター忘失(き損)(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第18条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用中止、廃止、変更等の届出)

第15条 条例第19条各号の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を中止しようとするときは、上下水道中止届(第6号様式)により行わなければならない。

(2) 給水装置の使用を廃止しようとするときは、給水装置使用廃止届(第7号様式)により行わなければならない。

(3) 給水装置の用途を変更するときは、給水装置用途変更届(第8号様式)により行わなければならない。

(4) 消防演習に消火栓を使用するときは、消火栓演習使用届(第9号様式)により行わなければならない。

(5) 給水装置の所有者及び使用者に異動があったときは、上下水道使用者(所有者)変更届(第10号様式)により行わなければならない。

(給水装置及び水質検査の請求)

第16条 条例第22条第1項の規定による検査請求は、給水装置・水質検査請求書(第11号様式)により行わなければならない。

2 条例第22条第2項の特別の費用を要するときは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 給水装置の構造、材質若しくは機能又は漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質について、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等、飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。

3 町長は、検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことができる。

第4章 料金及び手数料等

(資料提出の請求)

第17条 用途の適用又は水量の認定等について町長が必要と認めるときは、使用者に資料の提出を求めることができる。

(定例日)

第18条 条例第25条の規定による定例日は、メーター点検の日とする。

(料金の月計算)

第19条 水道料金(以下「料金」という。)は、前月の点検日の翌日から当月の点検日までを1か月として算定する。

(定例日の変更による使用日数15日以内のものの料金計算)

第20条 条例第25条第1項ただし書の規定により定例日を変更したため、1か月の使用日数が15日以内となった時の料金算定については条例第27条の規定を準用する。

(使用水量の認定)

第21条 条例第26条に規定する使用水量の認定は、次の各号のいずれかを考慮して行う。

(1) 前3ケ月間の使用水量

(2) 前年度同期の使用水量

(3) 世帯人員

(4) 類似する規模の実態

(料金概算額の徴収)

第22条 条例第28条第1項の規定により料金概算額を前納させる場合は、土木工事、建築工事、興業等のため臨時に給水装置を使用する場合とする。

2 前項の料金概算額は、使用予定期間及び使用予定水量により算出する。ただし、使用予定期間が2ケ月以上にわたる場合については、使用予定期間を2ケ月として算出する。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第23条 条例第33条に規定する特別の理由とは、おおむね次のとおりとする。

(1) 災害その他により料金の納付が困難であると認められる場合

(2) 条例第13条第2項の規定により給水を停止し、その期間が1週間以上にわたる場合

(3) その他町長において必要と認めた場合

2 前項の規定により料金等の軽減又は免除の申請は、料金等減免申請書(第12号様式)により行わなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに調査のうえ、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

(水道職員の証票)

第24条 水道職員は、徴収、メーターの点検、給水装置の検査及び違反処分、その他の職務を執行するときは、常にその身分を証明する証票を携帯し関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

第5章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第25条 条例第42条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

3 この規則の施行前、改正前の規定によってなされた申請手続きは、この改正後の規定によってなされたものとみなす。

4 この規則の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間これを使用することができる。

(平成15年3月6日規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成31年4月8日規則第9号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第6条第2項第1号の規定による改正前の工業標準化法第19条第1項の認証を受けている者は、改正後の産業標準化法第30条第1項の認証を受けたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にされている改正前の規定による申請は、改正後の申請による申請とみなす。

(令和5年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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磐梯町水道事業給水条例施行規則

平成10年3月18日 規則第1号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業
沿革情報
平成10年3月18日 規則第1号
平成15年3月6日 規則第3号
平成31年4月8日 規則第9号
令和2年3月27日 規則第12号
令和5年6月1日 規則第15号