○磐梯町水道事業給水条例

平成10年3月13日

条例第11号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)

第3章 給水(第13条―第22条)

第4章 料金及び手数料等(第23条―第33条)

第5章 管理(第34条―第40条)

第6章 貯水槽水道(第41条・第42条)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第43条―第45条)

第8章 補則(第46条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、磐梯町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 給水区域は、磐梯町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年磐梯町条例第98号)第2条第2項に定める区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために、町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種類とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの、又は公衆の用に使用するもの

(3) 消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにあたり、町長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書、又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申し込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の前納)

第10条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を前納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。

3 第1項の工事申込者のうち、新たに給水を申し込む者の工事費は次の各号に定める額以下であっても次の各号の額を徴収する。

(1) 磐梯町上水道 52,000円

(2) 磐梯町簡易水道 52,000円

(3) 磐梯町給水施設 52,000円

(給水装置の変更等の工事)

第11条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第12条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町はその責を負わない。

(給水契約の申込)

第14条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は、町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、町長に届出なければならない。代理人に変更があったときも又同様とする。

(管理人の選定)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第17条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときはこの限りではない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、町長は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第18条 メーターは町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、町長が定める損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかに、町長に届け出なければならない。

(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人、代理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第20条 消火栓は、消防又は、消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を、消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 町長は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から検査の請求があったときは、検査を行いその結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料等

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第24条 料金は、別表のとおりとし、基本料金、超過料金及びメーター使用料の合計額とする。

(1) 一般用 営業用、学校用、官公署用、浴場用、臨時用以外の用に使用するもの

(2) 営業用(第1種) 料理飲食店、旅館、娯楽場及び工場事業場(営業用第2種を除く)等の営業に使用するもの

(3) 営業用(第2種) 営業用(営業用第1種を除く)のうち、1日平均50立方米以上使用するもの

(4) 浴場用 一般公衆浴場(町民プールを含む)に使用するもの

(5) 臨時用 工事用、興業等において臨時に使用するもの

(料金の算定)

第25条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、町長が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は定例日以外の日に点検を行うことができる。

2 冬期間メーター点検が困難なとき又は、町長が必要と認めたときは2ケ月以上一括して点検することができる。

3 メーター点検を行わない月にあって町長が必要と認めた場合は、概算料金を算定し請求することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第26条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合に於ける料金の算定)

第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次の通り求めた額とする。

(1) 使用日数が15日以内で使用水量が基本水量の2分の1に満たないときは、基本料金の2分の1とする。

(2) 使用日数が15日を超える場合又は使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1ケ月とみなし算定する。

2 月の中途において、その用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第28条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき清算する。

(料金の徴収方法)

第29条 料金は、納入通知書、集金又は口座振替の方法により毎月徴収する。

2 水道使用を止めた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。

3 給水装置を廃止し、又中止した場合の料金は随時これを徴収する。

(料金の納入期限)

第30条 料金の納入期限は、前条第3項の規定によるものを除き、料金算定の基準日となる月の末日とし、その日が休日の場合には後日の最も近い休日でない日とする。ただし、3月にあっては当該月の25日、12月にあっては当該月の28日とし、その日が休日の場合には前日の最も近い休日でない日とする。

(納付後の料金の増減)

第31条 料金納付後に、その額に増減が生じた場合には、その差額を追徴し又は還付する。ただし、次回徴収の料金で清算することができる。

(手数料)

第32条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込の際これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。

(1) 給水装置工事設計手数料1件につき 500円

(2) 第7条第2項の材料検査手数料

種別

25mmまで

25mmを超え50mmまで

50mm以上

給水管1メートルにつき

金属製品

10円

20円

60円

非金属製品

15円

30円

150円

異形管1ケにつき

金属製品

20円

40円

120円

非金属製品

30円

60円

200円

水栓、弁類、消火栓、1ケにつき

20円

40円

150円

その他、1ケ又は1本につき

20円

40円

 

(3) 第7条第2項の工事検査手数料1件につき 500円

(4) 第7条第2項の設計審査手数料1件につき 500円

(5) 第7条第1項の給水装置工事事業者指定手数料1件につき 10,000円

(6) 法第25条の3の2第1項の給水装置工事事業者指定更新手数料1件につき 10,000円

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第33条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第34条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 水道使用者等が前項の措置をしないときは、町長がこれをすることができる。

3 前2項の措置に要した費用は、水道使用者等の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第35条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第36条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が、第9条の工事費、第21条第2項の修繕費、第24条の料金、又は第32条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者等が、正当な理由がなくて、第25条の使用水量の計量、又は第34条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(4) 正規の手続きをしないで工事を行い、又給水装置を使用したとき。

(5) みだりに止水栓又は制水弁を開閉したとき。

(給水装置の切り離し)

第37条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(3) 第35条及び前条の処分を受け、なおその行為を改めないとき。

(家族等の行為に対する責任)

第38条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業員等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。

(過料)

第39条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第17条のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第34条の検査、又は第36条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(料金を免れた者に対する過料)

第40条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第24条の料金又は、第32条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第41条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第43条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第44条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、2年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては6箇月以上、第2号の卒業者にあっては1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(水道技術管理者の資格)

第45条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同項第1号に規定する学校を卒業した者については2年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については3年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者については4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同項第1号に規定する学校の卒業者については2年6箇月以上、同項第3号に規定する学校の卒業者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については3年6箇月以上、同項第4号に規定する学校の卒業者については4年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者(学校教育法による専門職大学の前期課程の修了者を含む。)ごとに規定する最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

第8章 補則

(委任)

第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日より施行する。

(磐梯町水道事業給水条例の廃止)

2 磐梯町水道事業給水条例(昭和35年磐梯町条例第56号)は廃止する。

(経過処置)

3 この条例施行の際、廃止前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年2月29日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月18日条例第48号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月18日条例第34号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して水道を使用している者に係る料金であって、適用日から平成26年4月30日までの間に料金の額が確定するもの(適用日以後初めて料金の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る料金については、なお従前のとおりとする。

3 前項に規定する特定料金のうち、なお従前のとおりの料金を適用する部分は、同項に規定する特定料金のうち、適用日以後初めて確定する料金の額を前回確定日(その直前の料金の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成31年3月11日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の磐梯町水道事業給水条例第44条第8号の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

(令和元年9月6日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金については、この条例による改正後の磐梯町水道事業給水条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年3月5日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月8日条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第24条関係)

1 料金

区分

料率


種別及び用途

基本料金(1ヶ月につき)

超過料金1立方メートル増毎に

水量

料金

専用栓

一般用

10立方メートルまで

1,548円

155円

営業用(第1種)

20立方メートルまで

3,097円

155円

営業用(第2種)

20立方メートルまで

3,097円

192円

官公署用

20立方メートルまで

3,097円

155円

学校用

200立方メートルまで

30,971円

155円

浴場用

200立方メートルまで

30,971円

155円

臨時用

5立方メートルまで

3,097円

673円

2 メーター使用料

口径 mm

13

20

25

30

40

50

75

100

使用料1ヶ月につき

110円

220円

275円

330円

440円

2,200円

2,750円

3,410円

磐梯町水道事業給水条例

平成10年3月13日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業
沿革情報
平成10年3月13日 条例第11号
平成12年2月29日 条例第7号
平成12年12月18日 条例第48号
平成14年12月18日 条例第34号
平成16年3月22日 条例第10号
平成25年3月15日 条例第10号
平成26年3月10日 条例第25号
平成31年3月11日 条例第10号
令和元年9月6日 条例第34号
令和2年3月5日 条例第12号
令和6年3月8日 条例第7号