○磐梯町水道事業の設置等に関する条例
昭和43年3月20日
条例第98号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。
2 給水区域は、別表のとおりとする。
3 給水人口は、3,800人とする。
4 1日最大給水量は、9,200立方メートルとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業の管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業の権限を行なう長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため建設課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が、700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものにかかるものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任にかかる賠償額が5万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 水道事業の業務に対し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が10万円以上のもの及び法律上町の業務に属する損害賠償の額の決定し当該決定にかかる金額が10万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経理状況を明らかにするための管理者が必要と認める事項
附則
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 磐梯地区水道特別会計条例(昭和39年条例第69号)
(2) 水道事業減価償却費基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和39年条例第70号)
附則(昭和47年12月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日より適用する。
附則(平成3年7月31日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年9月1日より適用する。
附則(平成9年3月18日条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月16日条例第19号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成16年5月27日条例第17号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月19日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成24年1月16日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の磐梯町水道事業の設置等に関する条例の規定は、平成24年1月1日から適用する。
附則(平成26年2月27日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月5日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表
給水区域 |
大字磐梯字雨田、天沼、一の沢田尻、一の沢落尻、漆方、牛ノ壇、大持石、鬼越、拝林、上川久保、川久保、上供養壇、雷山、金上壇、戒壇、上妙法、観音谷地、潟平谷地、北小中野、北山ノ神、行林上、行林下、北妙法、経塚、北六郎原、口明石、供養壇、小原、高野堰、小太郎前、小中野原、小中野、小松沢、猿田、沢入下、沢入上、沢入、十王堂、四十房、白山、下馬場、下妙法、赤胴山堰上、赤胴山堰下、清水、諏訪山、数万堂、前瀬川、溜水、滝下、大黒兎、壇ノ越、大小川下、大小川中、立仏、太鼓田、高清水、辻堂、寺西、殿下り、取上石、堂東、道徳森、中道、中ノ橋、中妙法、七ツ森、並杉、仁渡、西沼田、西八幡、西大平、沼頭、沼田、葉ノ木谷地、馬場、八幡、羽黒下、橋ノ下、花川上、花川下、林下、東小中野下、東小中野上、東妙法、東松山、百枚田、深堀、平石、古観音、梵字清水、町在家、松山、南道割堂、南新田、水口、道割堂、南沼田、南小中野、峯下上、峯下下、明神田、妙法原、麦粉田、村西、本寺上、本寺下、本寺八幡、山道、山ノ神、山ノ神平、山ノ神上、湯殿、竜ケ沢、六郎原 大字更科字赤岩、家後、家ノ下、家東、家前、石田、石橋向、一の沢水上、一里壇、一本松、内山、馬洗場、粳谷地、狼山、大下、大谷川、大平、大曲、大曲西、大曲向、大曲村北、大曲村前、大松林、大谷地道北、大谷地道南、大山、風除林、片貝沢、片平石、角間、蟹起、上蟹沢原、上狐塚、上大東、上高、上柳下、川前、川向、北高森、北立石、狐塚、狐松、源橋、源橋道、小坂上、小坂下、小柴坂、小山西、五輪塚、権現森、坂影、坂下、坂ノ上、下り、沢向、三階、塩ノ原、塩ノ原宮西、清水平、下蟹沢原、下川前、下狐塚、下源橋、下平、下高、下中島、霜降平、下谷地、磨上、磨上前、磨上宮東、堰下、瀬々川、瀬戸、瀬戸谷地、大音山、大東、滝ノ沢、滝ノ原、畳石、立石、高清水、高森下、高森平、蓼沼、狸石、狸山、塚前、寺西、天光、田上、樋下、道徳森、遠平、溜沼、中曽根平、長峯、長峯坂下長峯西、長峯原、長峯東、長峯前、長峯村北、七ツ森、並松、沼田、沼平、根光坂、墓下、墓前、花立、原中、東蟹沢原、比丘尼山、布藤坂下、布藤下り、古屋敷、法正尻坂下、細名向、細山口、前沢、前田、前下り、的場、道下、南大平、南狐塚、南下り、南高森、南立石、南六郎原、宮北、宮下、宮西、宮東、宮前、向山、村北、村西、村東、村前、谷地尻、柳下、山田、横達、六郎原 大字大谷字雨垂、雨沼、雨沼東、飯森、家ノ前、石田、石田西、石ノ町、石橋、石仏、石生、石生北、石生前、入倉、井戸尻、岩脇、牛沢、打越、江下、えぞ穴、大榎、大谷地、大谷地尻、落合、鬼石、鬼淵、金屋、神金井、上ノ前、上ノ代、上原、上屋敷、川中島、川辺、川原田、木越場、北ノ入、北原、垣ノ内、窪田、高野川前、高野堰、小坂戸、小中野、小山、西勝木、坂下、三百刈、三本木、七面、下窪、四百刈、十二所、新橋山、菅田、菅沼、諏訪前、砂田、砂田田、堰田、堰前、千束刈、大明神、大文字坂、達所森、舘越、立脇、地理山、地理向、手付沢、寺西、寺ノ前、道利、中落合、長谷地、流橋、流橋下、滑石、西原、西原山、西前田、日知坂、沼田、羽山前、東原山、東前田、樋ノ口、原山、原ノ町、番定、蛭子谷地、古日橋、松塚、万入、道東、宮下、宮東、村上、村添、村東、屋敷前、屋敷、弥八掘田、山合、山田、山田上、山中、山ノ神、山橋、山崎、米石 大字赤枝字赤枝、赤林、家ノ前、石田、イチゴ原、井戸尻、内切立、大上、落合道、上窪、雁ケ峠、喰塔原、喰塔山、倉石、下り、作田、下窪、下原、芍薬山、砂田、外輪堂、台田、田中、堂島、堂殿、堂ノ脇、仲田、中道、中ノ町、西畑、西畑山、林後山、宮在家、明神、村前、谷地田、割石 |