○磐梯町水道事業管理規程
平成11年6月18日
規程第6号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第11条)
第3章 専決(第12条―第15条)
第4章 公印(第16条―第24条)
第5章 文章(第25条―第48条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、磐梯町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年磐梯町条例第98号)第3条第2項に規定する建設課(以下「課」という。)の組織並びに業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業の能率的運営を図ることを目的とする。
第2章 組織
(係の分掌事務)
第2条 課の次に係を置く。
上下水道係
2 上下水道係の水道事業に係る分掌事務は次のとおりとする。
(1) 業務の総合調整に関すること。
(2) 職員の身分取扱に関すること。
(3) 予算、決算に関すること。
(4) 企業会計の事務に関すること。
(5) 契約に関すること。
(6) 資産の管理に関すること。(ただし、貯蔵品の管理を除く。)
(7) 広報宣伝に関すること。
(8) 文章及び公印の管理に関すること。
(9) 条例、規則、規程等に関すること。
(10) その他他の係の所掌に属しないこと。
(11) 営業の企画に関すること。
(12) 業務統計に関すること。
(13) 水道料金の調定及び徴収に関すること。
(14) その他営業に関すること。
(15) 水道用水の供給に関すること。
(16) 水質検査に関すること。
(17) 水道施設の維持管理に関すること。
(18) 水道施設の設計及び工事施行・監督・検査に関すること。
(19) 給水装置工事に関すること。
(20) 指定給水装置工事事業者の指定に関すること。
(21) 貯蔵品の管理に関すること。
(22) 給水記録の管理報告に関すること。
(23) 量水器の点検に関すること。
(24) 消火栓の管理に関すること。
(25) その他水道施設に関すること。
(課長の職及び職務)
第3条 課に課長を置くことができる。
2 課長は管理者の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。
(主幹の職及び職務)
第4条 課に主幹を置くことができる。
2 主幹は上司の命を受け、特定の事務を処理する。
(主任主査及び係長の職及び職務)
第5条 課の係に必要に応じて主任主査及び係長を置くことができる。
2 主任主査は上司の命を受け、課長が定める特定の事務を掌理する。
3 係長は上司の命を受け、係の事務を処理し、その処理について係の職員を指揮監督する。
(主査及び主事の職及び職務)
第6条 前3条に規定する職のほか、主査、副主査及び主事を置くことができる。
2 前項の職にある者は、上司の命を受け、当該事務に従事する。
(管理者の職務代理)
第7条 法第13条第1項の規定に基づく管理者の職務代理者は課長とする。
(事務の委任)
第8条 管理者の権限に属する事務で、法第13条第2項の規定により委任する事務については別に定める。
(事務の代決)
第9条 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。
2 課長が不在のときは、係長がその事務を代決することができる。
(代決の制限)
第10条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。
(後閲)
第11条 前条の規定により代決した事項は、遅滞なく後閲を受けなければならない。ただし、軽易なものについてはこの限りでない。
第3章 専決
(専決事項)
第12条 課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別表第1に定めるもののほか、磐梯町決裁規程(平成16年磐梯町訓令第8号)に定める専決の例による。
(専決の制限)
第13条 課長は、この規定において定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 事案が重要であるとき。
(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。
(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(4) その他特に管理者において事案を了知して置く必要があるとき。
(類推による専決)
第14条 課長は、この規定において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ専決することができる。
(報告)
第15条 課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。
第4章 公印
(公印の名称等)
第16条 公印の名称、寸法、ひな形は別表第2のとおりとする。
(公印の保管)
第17条 公印は課長が保管する。
2 公印は常に堅固な容器に納め、勤務時間外、公休日及び休日にあっては封印又は施錠をしておかなければならない。
(公印の取扱者)
第18条 課長は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。
(公印の使用)
第19条 課長又は取扱者は、公印のなつ印を求められたときは、なつ印する文章と決裁文書の提示を求め、照合の結果、公印をなつ印することが適当であると認めたときは、当該文書に明瞭かつ正確になつ印をしなければならない。
2 公印のなつ印は執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合はこの限りでない。
(印影の印刷)
第20条 公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙等は厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは当該用紙を焼却しなければならない。
(公印の事故届)
第21条 課長は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、すみやかに管理者に届出なければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第22条 公印の新調、改刻及び廃止は管理者が行うものとする。
(公示)
第23条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけその旨を公示しなければならない。
(公示台帳)
第24条 課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあったつど必要な事項を記載し整理しておかなければならない。
第5章 文章
第1節 総則
(文章の作成)
第25条 文書は、磐梯町公文例規定の定めるところにより作成するものとする。
(文書の取扱)
第26条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務能率の向上に役立つように処理しなければならない。
(課長の職務)
第27条 課長は、常にその課における文書事務が円滑、適正に処理されるように留意し、その促進に務めなければならない。
(簿冊)
第28条 文書の取扱いのため、上下水道係に次の簿冊を備える。
(1) 文書発送簿(様式第2号)
(2) 文書整理簿(様式第3号)
(3) 親展文書収受簿(様式第4号)
(4) 電報収発簿(様式第5号)
(5) 小包収受簿(様式第6号)
(6) 書留郵便物控簿(様式第7号)
(7) 金券配付簿(様式第8号)
(8) 企業管理規程制定簿(様式第9号)
(9) 令達簿(様式第10号)
(10) 広報登載簿(様式第11号)
(11) 保存文書台帳(様式第12号)
(12) 保存文書借用カード(様式第13号)
(13) 廃棄文書処理カード(様式第14号)
(文書の記号及び番号)
第29条 文書記号(以下「記号」という。)は、当該文書の属する暦年を示す数字の次に、課名の頭文字を用いた記号をつけ、文書発送簿(様式第2号)により番号をつける。この場合「秘」に属するものについては、文書記号の次に「秘」を加える。
2 前項の番号は、1月1日から12月31日までの暦年により一連番号を付するものとする。ただし、同一事件に属する往復文書は、完結するまで同一番号を用いるものとする。
第2節 文書処理
第1款 文書等の収受及び配付
(文書、物品の収受及び配付)
第30条 課に到達した文書及び物品は、上下水道係において次の各号の定めるところにより処理しなければならない。
(3) 電報は開き、当該電報の余白に収受印を押し、電報収発簿(様式第5号)に所要事項を記入し係に配付する。ただし、親展扱いのものにあっては開かないで名あて人に配付する。
2 金券、現金、有価証券等(以下「金券」という。)は、金券配付簿(様式第8号)に所要事項を記入し企業出納員に配付する。この場合において、これら金券等が添付されていた文書には、金券等添付のものである旨を表示するとともに、関係簿冊にもその旨記載しておかなければならない。
3 審査請求、異議申立等で収受の月日が権利の得喪に関係のあるものは、第1項に定める手続のほか、当該文書の欄外に収受の時間を明記し、その部分に取扱者が認印し、封筒はこれに添付するものとする。
4 郵便料金の未納又は不足の文書又は物品が到着したときは、公務に関すると認められるものに限り、その未納又は不足の料金を納付して収受するものとする。
第2款 起案、回議等
(文書の処理)
第31条 上下水道係長は、文書の配付を受けたときは、直ちに供覧を受けなければならない。ただし、定例又は軽易なものについてはこの限りではない。
2 課長は、文書を閲覧し必要があるものについては処理の方針を示して、上下水道係長に返付し速やかにその処理をさせなければならない。この場合において特に重要な文書については、あらかじめ管理者に供覧しその指示を受けるものとする。
(起案)
第32条 起案は、発議書(様式第16号)を用いておこなわなければならない。ただし、定例のもので一定の簿冊で処理できるもの、若しくは軽易な文書で処理案を当該文書の余白に記載して処理できるもの、又は処理案を付せん用紙に記載し当該文書に貼付して処理することができるものについては、この限りでない。
2 起案は、当用漢字及び現代かなづかいを用い、文書を簡単かつ明瞭に表現する。
(起案事由及び関係書類)
第33条 起案文書には、起案理由その他参考事項を付記し、かつ、関係書類を添付しなければならない。ただし、定例のもの又は軽易なものについては、これを省略することができる。
(決裁区分)
第34条 決裁文書には、次により決裁区分を表示しなければならない。
甲 管理者の決裁を要するもの
乙 課長の専決事項に属するもの
(回議)
第35条 起案文書は、順次、係長、課長、管理者及び町長の順に回議しなければならない。
(合議)
第36条 起案の内容が他の課(磐梯町課設置条例(平成19年磐梯町条例第19号)による課をいう。以下同じ。)に関係を有する場合は、課長の決裁を経た後、当該起案文書を関係する他の課長に合議しなければならない。
(回議及び合議にあたっての注意すべき事項)
第37条 第9条の規定により代決するときは、当該起案文書の決裁箇所に「代」と記載して認印し、後閲を要するものについては、「後閲」と記入しておかなければならない。
2 起案文書の内容について重大な修正をしたときは、修正者は修正箇所又は適当な箇所に自己が修正した旨通知しなければならない。
3 起案文書の内容について回議又は合議の結果、重大な修正がおこなわれたとき、課長は合議済の他の課の長にその旨通知しなければならない。
(決裁後の文書等)
第38条 決裁が終わった起案文書は、上下水道係において整理しなければならない。
(決裁文書の番号)
第39条 次に掲げる文書は、上下水道係において当該各号に定める簿冊に所要事項を記入の上、処理案ごとに番号を付する。
(1) 企業管理規程 企業管理規程制定簿
(2) 磐梯町公文例規程に規定する令達文書 令達簿
第3節 文書の浄書及び発送
(浄書)
第40条 決裁文書は係において浄書する。
2 浄書した文書は、決裁文書の処理案と校合し当該案文と相違ないことを確認した後、当該決裁文書の浄書及び校合欄にそれぞれ当該浄書及び校合した者が認印しなければならない。
(公印の押印)
第41条 発送する文書は、浄書及び校合した後、上下水道係において前章の定めるところにより公印(重要なものにあっては割印を含む。)の押印を受けなければならない。
(1) 通知及び照会に係る文書で印刷又は複写した同文のもの
(2) 図書類の送付状
(3) 記念行事等の招待状
(文書の発送)
第42条 文書及び物品の発送は上下水道係において行う。
2 文章を発送しようとするときは、当該文書に決裁文書を添えて上下水道係に回付しなければならない。
(広報の登載)
第43条 広報に登載を必要とする文書は、係で広報原稿用紙に記載の上決裁文書とともに上下水道係に回付し、上下水道係において別に定めるところにより登載し、決裁文書に広報登載の旨を表示して係に返付するとともに、広報登載簿(様式第11号)に登載年月日その他必要事項を記入しなければならない。
第4節 完結文書の管理
(完結文書の編さん及び保存)
第44条 決裁文書で、所定の手続を終わったもの(以下「完結文書」という。)の保存期限は、次のとおりとし、その区分は別表第3のとおりとする。
(1) 第1種 永久保存
(2) 第2種 10年保存
(3) 第3種 5年保存
(4) 第4種 3年保存
(5) 第5種 1年保存
2 前項各号に規定する保存期間は、文書の完結の日の属する年の翌年の1月1日から起算する。ただし、会計事務に関する文書にあっては、文書の完結の日の属する事業年度の翌事業年度の4月1日から起算する。
(完結文書の整理手続)
第45条 完結文書は、係において編さんし、当該文書の完結の日の属する年の翌年の9月末日(会計事務に関するものにあっては、翌会計年度の9月末日)まで上下水道係において書庫に納めて保存する。
2 上下水道係において完結文書を保存する場合は、保存文書台帳(様式第12号)に所要事項を記入しておかなければならない。
(保存文書の供覧)
第46条 保存文書を供覧しようとする者は、保存文書借用カード(様式第13号)により課長の承認を受けなければならない。
2 供覧中の文書は、どのような理由があっても抜取、取換、添削等をしてはならない。
(保存文書の廃棄)
第47条 保存期間の経過した保存文書は、上下水道係において保存文書台帳から抹消し、廃棄文書処理カード(様式第14号)により処理しなければならない。
(準用)
第48条 この規程に定めのないものについては、磐梯町の条例及び規則を準用する。
附則
1 この規程は、平成11年7月1日から施行する。
2 磐梯町水道事業管理規程(昭和43年4月1日企業管理規程第1号)は廃止する。
附則(平成23年12月27日訓令第53号)
この訓令は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第18号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 課長の専決事項
1 給水及び給水装置工事
(1) 給水工事の設計審査及び精算決定
(2) 給水工事の材料検査
(3) 給水工事の竣工検査
(4) 給水装置の使用開始、中止及び廃止
(5) 給水装置の新設、変更、増設及び撤去
(6) 使用水量の認定
(7) 給水の制限及び停止
(8) 消火栓の使用許可
2 水道施設及び資産の管理
(1) 量水器の設置及び管理
(2) 排水管理及び水圧調整
(3) 水質検査の実施
(4) 塩素等浄水用薬品類の使用及び管理
(5) 貯蔵品の準備及び管理
(6) 公用車の運行管理及び機械器具類等の一時賃借
(7) 水道資産の維持管理
3 調定、徴収、催促等
(1) 使用料、手数料、その他収入金の調定
(2) 収入金の徴収
(3) 収入金の納入督励、督促及び催告
(4) 過誤納金の還付
(5)収入の更正
4 支出負担行為の決定、支出命令、支出の戻入、支出の更正、予算流用及び予備費充当
磐梯町財務規則(昭和56年磐梯町規則第6号)に定める行政経営課長の専決の例による。
別表第2 公印の名称、寸法、ひな形
名称 | 寸法(ミリメートル) | ひな形 |
磐梯町水道事業管理者印 | 方18 | |
磐梯町水道事業管理者職務代理者印 | 方18 | |
磐梯町水道事業出納員印 | 方18 |
別表第3
第1種(永久) | 第2種(10年) | 第3種(5年) | 第4種(3年) | 第5種(1年) |
◎水道総合計画に関する文書 | ◎昇給に関する文書 | ◎水道維持管理台帳 | ◎給水工事に関する文書 | ◎各種水道に関する軽易な文書 |
◎水道台帳 | ◎水質検査成績書 | ◎細菌検査成績書 | ◎資材受払に関する文書 |
|
◎水道工事に関する重要文書 | ◎分担金に関する文書 | ◎水道使用料調定及び徴収に関する文書 | ◎各種申請書等に関する文書 | |
◎水道設計に関する文書 | ◎請負契約に関する文書 | ◎水道委員会に関する文書 | ||
◎水道の諸契約及び権利に関する文書 | ◎課長の事務引継に関する文書 | ◎水道料金等減免申請に関する文書 | ||
◎水道委員会に関する重要文書 | ◎各種諸伝票 | ◎各種統計に関する文書 | ||
◎指定給水装置工事事業者証交付簿 | ◎納入報奨金及び納入事務費に関する文書 ◎過誤納還付金に関する文書 ◎文書収受簿及び発送簿 ◎係長及び職員の事務引継に関する文書 |