○磐梯町公文例規程
平成29年3月9日
訓令第2号
磐梯町公文例規程(昭和35年磐梯町規程第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 磐梯町における公文の書式は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(公文の左横書き)
第2条 公文は、次に掲げるもののほか、左横書きとする。
(1) 法令の規定により縦書きと定められているもの
(2) 他の官庁で縦書きと定めているもの
(3) 表彰状、賞状、感謝状、祝辞、弔辞その他これらに類するもの(町長が特に横書きを適当と認めたものを除く。)
(4) 町長が特に縦書きを適当と認めたもの
(条例の書式)
第3条 条例の公布文及び書式は、書式第1号による。
(規則の書式)
第4条 規則の公布文及び書式は、条例の書式の例による。
(告示の書式)
第5条 告示の書式は、書式第2号による。
(公告の書式)
第6条 公告の書式は、告示の書式の例による。
(訓令の書式)
第7条 訓令の書式は、書式第3号による。
(指令の書式)
第8条 指令の書式は、書式第4号による。
(往復文書の書式)
第9条 往復文書の書式は、書式第5号による。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。