○磐梯町公文例規程

平成29年3月9日

訓令第2号

磐梯町公文例規程(昭和35年磐梯町規程第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 磐梯町における公文の書式は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(公文の左横書き)

第2条 公文は、次に掲げるもののほか、左横書きとする。

(1) 法令の規定により縦書きと定められているもの

(2) 他の官庁で縦書きと定めているもの

(3) 表彰状、賞状、感謝状、祝辞、弔辞その他これらに類するもの(町長が特に横書きを適当と認めたものを除く。)

(4) 町長が特に縦書きを適当と認めたもの

(条例の書式)

第3条 条例の公布文及び書式は、書式第1号による。

(規則の書式)

第4条 規則の公布文及び書式は、条例の書式の例による。

(告示の書式)

第5条 告示の書式は、書式第2号による。

(公告の書式)

第6条 公告の書式は、告示の書式の例による。

(訓令の書式)

第7条 訓令の書式は、書式第3号による。

(指令の書式)

第8条 指令の書式は、書式第4号による。

(往復文書の書式)

第9条 往復文書の書式は、書式第5号による。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

磐梯町公文例規程

平成29年3月9日 訓令第2号

(平成29年4月1日施行)