○磐梯町下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則
平成11年6月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、磐梯町下水道事業受益者分担金徴収条例(平成11年磐梯町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の場合において、2人以上の受益者があるときは、受益者のうちから代表者を定め、代表者が当該申請を行うものとする。
3 町長は、期日までに申請がないとき、又は申請の内容が事実と異なると認めたときは、申請によらないで受益者を認定することができる。
(各年度毎の分担金徴収額の算定)
第4条 条例第6条第3項の規定により、分割徴収する各年度毎の分担金額は、当該受益者が納入すべき分担金の総額の5分の1の額とする。
(分担金の納期)
第5条 各年度に納付すべき分担金の納期は次のとおりとする。ただし、年度の途中から分担金の徴収を開始するとき、又は町長が特に必要と認めたときは、別に納期を定めることができる。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 12月1日から同月25日まで
2 前項の各納期に納付すべき分担金の額は、当該年度に納付すべき分担金の額の2分の1の額とする。
(分担金の納入通知等)
第6条 分担金の納入通知は、下水道事業受益者分担金納入通知書兼領収書(第3号様式)により、各年度ごとに行うものとする。
2 受益者が分担金を納付する場合(各年度において、納期前に前納する場合も含む。)は、下水道事業受益者分担金納付書兼領収済通知書(第4号様式)により行うものとする。
(分担金の一括納付等)
第7条 条例第6条第3項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第4条に規定する下水道事業受益者分担金決定通知書に記載された分担金のうち、前条第1項の納入通知書の交付を受けていない分担金を一括して納付することをいう。
2 受益者が第3条に規定する下水道事業受益者分担金決定通知書に記載された分担金のうち、到来納期に係る納付すべき分担金額に当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期分を含む。)に係る納付すべき分担金額を併せて納付する場合を分担金の前納(以下「前納」という。)という。
3 受益者は、分担金を一括納入若しくは当該納期の後の納期分について前納しようとするときは、下水道事業受益者分担金一括納入等通知書兼領収書(第5号様式)の交付を受けて、これにより納付するものとする。
(前納報奨金)
第8条 受益者が条例第6条第3項ただし書きに規定する一括納付等をしたときは、前条の規定に基づき納期到来前に納付した分担金の額に相当する金額に100分の1を乗じ、納期前に係る納期数を乗じて得た額を当該受益者に前納報奨金として交付する。この場合において、納期以外において一括納付若しくは前納したときは、直近後に到来する納期において前納等をしたものとみなし前納報奨金を交付する。ただし、当該受益者に係る分担金のうち未納に係る負担金がある場合は、これを交付しない。
3 前項の規定により分担金の徴収猶予を受けた者で、その理由が消滅したときは、ただちに町長に届け出なければならない。
(分担金の減免の取消又は変更)
第12条 前条の規定により分担金の減免を受けた者は、減免を受けた後、その理由が消滅し、又はその理由に異動があったときは、遅滞なく、その旨を町長に申出なければならない。
2 町長は、前項の申出があったとき、又は減免の理由が消滅若しくは異動したと認めたときは、当該消滅又は異動の日以後の納期に係る分担金の減免を取り消し、又は変更しこれを徴収する。
2 町長は前項に規定する申請がないとき、又は申請の内容が事実と異なると認めたときは、当該申請によらないで認定することができる。
(納付代理人の申告)
第14条 受益者は、町内に住所、事務所、事業所等(以下「住所等」という。)を有しない場合は、分担金納付に関する事項を処理させるため町内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定め、下水道事業受益者分担金納付代理人届(第16号様式)を町長に提出するものとする。納付代理人を変更した場合も同様とする。
(住所等変更の申告)
第15条 受益者又は納付代理人が住所等を変更したときは、ただちに下水道事業受益者分担金納付義務者納付代理人住所等変更届出書(第17号様式)を町長に提出するものとする。
(過誤納金の取扱い)
第17条 町長は、受益者の過誤納に係る分担金又は延滞金(以下「徴収金」という。)があるときは、遅滞なく、還付しなければならない。
(1) 分担金の賦課徴収に関する調査のための質問、検査を行うとき。
(2) その他分担金の賦課徴収に関し必要な事項
附則
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成15年6月24日規則第20号)
この規則は、平成15年6月24日から施行する。
附則(平成16年6月30日規則第22号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年10月2日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月20日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成23年12月27日規則第16号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第10条関係)
下水道事業受益者分担金徴収猶予基準
分担金徴収猶予対象区分等 | 徴収猶予の割合 | 徴収猶予の期間 |
1 係争中の建物等を所有する受益者 | 100% | 判決等係争事由の解決のときまで |
2 災害等により損害を受けた建物等を所有する受益者 | 100% | 3年以内で町長が認める期間 |
3 町長がその状況に特に徴収猶予の必要があると認めた建物等を所有する受益者 | 町長の認定した率 | 町長の認定する期間 |
別表第2(第11条関係)
下水道事業受益者分担金減免基準
分担金減免対象区分等 | 減免率(%) | 備考 | |
1 地方公共団体が公共の用に供する土地に建設されている施設 | ア 農村公園施設 | 100 |
|
2 地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している施設 | ア 官公庁舎 | 100 | 役場 |
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校 | 100 | 小学校、中学校及び幼稚園 | |
ウ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する施設 | 100 | 保育所 | |
エ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する施設 | 100 | 老人福祉センター、在宅介護支援センター、老人ディサービスセンター | |
オ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する施設 | 100 | 老人保健施設 | |
カ 地域保健福祉法(昭和22年法律第101号)に規定する施設 | 100 | 保健福祉センター | |
キ 公立病院等施設 | 100 | 診療所 | |
ク その他の公共、公用施設 | 100 | 集会・体育施設及びこれに準ずる施設、資料館 | |
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者及びこれに準ずる特別の事情があると認められる者 |
| 100 |
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4 その他特に負担金を減免する必要があると認められるもの | 鉄道事業法に規定する鉄道運送事業者の所有又は使用する施設 | 25 |
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警察施設 | 50 | 駐在所 | |
消防施設 | 50 | 消防署 | |
宗教法人法に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が、本来の目的に使用する建物 | 50 |
| |
行政区の使用する集会所等の施設 | 50 |
| |
町長がその状況により減免することが適当であると認められる建物等 | 町長の認定した率 |
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