○磐梯町下水道事業受益者分担金徴収条例
平成11年3月12日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、磐梯町が施行する特定環境保全公共下水道事業及び七ツ森地区下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者から徴収する分担金(以下「分担金」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者)
第2条 この条例において、「受益者」とは、磐梯町下水道条例(平成14年磐梯町条例第22号)第28条の2第1項により町長が認めた者及び七ツ森地区下水道事業によって直接利益を受ける次の各号に掲げる建物の所有者をいう。
(1) 居住の用に供する建物
(2) 事業等の用に供する建物
(3) その他町長が別に定める建物
(賦課対象区域の決定等)
第3条 町長は、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。
(受益者の申請)
第4条 受益者は、町長に規則で定めるところにより受益者である旨の申請をしなければならない。
2 町長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付等の申出をしたときは、この限りでない。
(分担金の徴収猶予)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が災害、その他の事故等により、分担金を納入することが困難であると認められるとき。
(2) 前号のほか、徴収を猶予する必要があると認められるとき。
(分担金の減免等)
第8条 地方公共団体が公共の用に供している施設については、分担金を徴収しないものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者については、分担金を減免することができる。
(1) 地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している施設に係る受益者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(3) 前各号に掲げる者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる受益者
(督促)
第10条 町長は、受益者が納期限までに分担金を納付しないときは、納期限後20日以内に督促状により、期限を指定して督促するものとする。
(延滞金)
第11条 町長は、第6条第2項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収することができる。
2 延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
3 町長は、受益者が一部分担金を納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認められる場合においては、第1項の延滞金を減免することができる。
附則
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月4日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)