○磐梯町町営住宅家賃等の減免又は徴収猶予実施要綱

平成14年4月1日

訓令第19号

(目的)

第1条 磐梯町町営住宅管理条例(平成9年磐梯町条例第34号)第15条及び第18条第2項に定める家賃等の減免又は徴収猶予の実施については、この要綱に定めるところによる。

(家賃の減免又は徴収猶予対象及び基準)

第2条 家賃の減免の対象及び基準は、次のとおりとする。

(1) 入居者が生活保護法により住宅扶助を受けている場合で、当該住宅の家賃が扶助限度額を越えるときは、その越える額を減額する。

(2) 入居者が失職その他の事情により、その収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号による額)が1万8,000円以下であるとき。

(3) 入居者が疾病にかかり、長期にわたって療養する必要が生じ、又は災害により容易に回復しがたい損害をうけたことにより、これらのために必要な経費として町長が認定する費用の月額が、前号に定める収入の月額から控除した場合において、その収入が1万8,000円以下となるとき。

(4) 町営住宅建替事業により除去すべき住宅の最終入居者(以下「対象入居者」という。)に仮に住居として提供した町営住宅の家賃が従前の家賃を越えるときは、その越える額を減免し、他の町営住宅に入居した場合の家賃が従前の家賃を越えるときは、入居の日から1年間に限りその越える額を減免する。

(5) その他町長が特別の事情があると認めるとき。

2 家賃の減額をする場合において、前項第2号及び第3号に規定する家は、当該家賃の4分の3以下に減免する。

3 同条第1項第2号、第3号第5号の規定は、家賃の徴収猶予に準用する。

4 家賃の減免及び徴収猶予の期間は、入居者の事情を勘案して決定する。

(敷金の減免又は徴収猶予対象及び基準)

第3条 敷金の減免又は徴収猶予は、町営住宅への入居決定された時点において前条第1項第2号第3号又は第5号に該当する場合に行うことができるものとする。

2 敷金の減免は、当該敷金の3分の2以下に減免する。

3 敷金の徴収猶予は、入居者の事情を勘案して決定する。

(減免の適用除外)

第4条 減免の対象者であって、町長から住宅の交換若しくは移転を指示され、理由なくしてこれに従わない場合は、減免しない。

(減免の取消)

第5条 減免理由が事実でないことが明らかとなったときは、減免を取消すとともに、減免を受けた日にさかのぼり、減免前の家賃を徴収する。

(減免の手続)

第6条 家賃若しくは敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、町営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書(磐梯町町営住宅管理条例施行規則(平成14年磐梯町規則第21号。以下「規則」という。(様式第18号))により町長に提出しなければならない。それぞれの理由を証する書類として次のものを添付しなければならない。

(1) 官公署等の発行する収入を証する書類(源泉徴収票、住民税決定証明書等)

(2) 18歳以上で無職の者にあっては、扶養されていることを証する書類

(3) 疾病、災害等については、関係機関のその事実を証する書類

(4) 課税所得のない入居者にあっては、その生計費の出所を明らかにする書類

(5) 非課税所得とされる年金及び保険給付等については、それらを明らかにする書類

2 町長は、前項の申請に基づき家賃及び敷金の免除、徴収猶予を決定したときは、減免、徴収猶予通知書(規則様式第19号)により申請者に通知するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

対象入居者が建替住宅に入居する場合

減額期間

減額の方法

建替住宅に係る入居許可日(以下「建替住宅入居日」という。)から1年を経過するまでの間

「建替対象住宅の家賃」と「建替住宅の正規家賃」の差額(以下「家賃差額」という。)6分の5を乗じて得た額

建替住宅入居日から1年を越え2年を経過するまでの間

家賃差額に6分の4を乗じて得た額

建替住宅入居日から2年を越え3年を経過するまでの間

家賃差額に6分の3を乗じて得た額

建替住宅入居日から3年を越え4年を経過するまでの間

家賃差額に6分の2を乗じて得た額

建替住宅入居日から4年を越え5年を経過するまでの間

家賃差額に6分の1を乗じて得た額

1 当該減額の割合で計算した額が100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。

2 前号により算出された家賃差額が、1,000円未満の場合は、上表を適用しない。

磐梯町町営住宅家賃等の減免又は徴収猶予実施要綱

平成14年4月1日 訓令第19号

(平成14年4月1日施行)