○磐梯清水平リゾート開発関連町道整備分担金徴収条例
昭和63年11月1日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、磐梯町町道新設補修工事受益者分担金徴収条例(昭和36年磐梯町条例第37号)の規定にかかわらず磐梯清水平リゾート開発関連町道のうち、次条に定める道路整備事業の分担金徴収に関して必要な事項を定めるものとする。
(分担金徴収の対象道路)
第2条 前条の規定に基づく分担金徴収の対象道路は、次のとおりとする。
(1) 町道小柴坂線
(分担金の徴収)
第3条 町は、前条に規定する道路の整備事業費を負担するにあたり、当該事業によって利益を受ける磐梯清水平リゾート開発計画に参加する事業者から分担金を徴収する。
(分担金徴収の年度)
第4条 分担金は、昭和63年度から平成5年度まで徴収する。
(分担金の額)
第5条 分担金の額は、当該整備事業の予算及び決算に基づき、必要とする又は必要とした経費のうち町長の定める額とする。
(分担金の徴収方法)
第6条 分担金の徴収方法については普通徴収の方法による。
2 分担金の納期は、町長の定めるところによる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月21日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例は、平成3年1月1日から適用する。