○磐梯町工場誘致条例施行規則

昭和60年4月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、磐梯町工場誘致条例(昭和60年磐梯町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(工場誘致促進委員会の組織)

第2条 条例第3条に規定する磐梯町工場誘致促進委員会(以下「委員会」という。)は、委員10名以内をもって組織し、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員 2名

(2) 学識経験者 2名

(3) 町農業委員会委員 2名

(4) 農業団体 2名

(5) 商工団体 1名

(6) 関係行政機関の職員 1名

(委員の任期)

第3条 委員会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 全長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第4項の規定による除斥のためこの数に達しないときは、この限りでない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員会の審議の対象となった工場の個人、若しくは法人の代表者、又は役員である委員は、当該工場についての審議に加わることができない。

5 委員会の議事について必要な事項は会長が定める。

(指定申請)

第6条 条例第6条(条例第11条において準用する場合を含む。)の規定による申請は、第1号様式による申請書の正本に、その写し1部を添えて行うものとする。

(指定申請書の添付書類)

第7条 前条の申請書には、次の各号に定める添付書類を作成し、申請書と同じ部数を提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 事業計画を表示する書面

2 前項の事業計画書には、次に掲げる事項を記載するものとし、その内容を説明する参考書類があるときは併せて添付するものとする。

ア 会社の概要

(1) 会社の沿革と現況

(2) 本社及び既設工場、事業所の所在地、名称、生産品目及び常時雇用する従業者数

(3) 最近2年間の財務諸表

イ 工場新設(増設)計画の概要

(1) 工場の開始及び完成の時期

(2) 生産計画の概要(品目、数量等)

(3) 収支見込計画書

(4) 設備及び機械の概要

(5) その他参考となる事項

3 第1項の事業計画を表示する書面は、縮尺100分の1から1,000分の1程度までのもので、施設位置を明らかに図示するものとし、施設の内容を明らかにするに足る平面図を添付するものとする。

(指定書の交付)

第8条 町長は、条例第5条(条例第11条において準用する場合を含む。)の規定により指定工場としての指定をしたときは、当該申請をした者に対して第2号様式による奨励措置適用工場指定書を交付するものとする。

(契約書)

第9条 条例第7条(条例第11条において準用する場合を含む。)の規定による契約は、次の各号に掲げる事項を内容とした契約書によってするものとする。

(1) 指定を受けた者が行う工事の内容並びに工事着手及び工事完成の時期

(2) 町が行う奨励措置の内容及び実施の時期

(3) その他奨励措置を行うために必要な事項

(4) 操業を中止、又は廃止する場合の従業者の救済予定措置

(届出)

第10条 条例第8条(条例第11条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、それぞれ次の各号に定めるところによってするものとする。

(1) 同条第1号の操業を開始する場合 第3号様式による届出

(2) 同条第1号の操業を中止し、又は廃止する場合 第4号様式による届出

(3) 同条第3号又は第4号に掲げる事項の変更に係る場合 第5号様式による届出

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成17年7月29日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年7月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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磐梯町工場誘致条例施行規則

昭和60年4月1日 規則第9号

(令和5年6月1日施行)