○磐梯町工場誘致条例

昭和60年3月25日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、町内における工場の新設又は既設工場の拡充を奨励し、もって本町における経済力の培養を図り、安定的な雇用の増大に寄与するとともに、本町産業の振興発展に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場 営利を目的として設置する物の製造又は加工の事業を行うために必要な施設をいう。

(2) 固定資産総額 固定資産税の課税標準となるべき工場の用に供する固定資産価格の総額をいう。

(工場誘致促進委員会)

第3条 町に磐梯町工場誘致促進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を調査審議する。

(1) 工場誘致の推進に関すること。

(2) 助成及び便宜供与に関すること。

(3) この条例の規定に基づく指定又は取消しに関する事項

(4) 前各号に掲げるもののほか、工場誘致に関する必要な事項

(奨励措置)

第4条 町は、この条例の目的を達成するため、町の区域内に工場を新設し、又は増設しようとする事業主に対し、次の各号に掲げる事項について必要な便宜の供与を行うものとする。

(1) 工場用地のあっせんに関すること。

(2) 進入道路及び橋梁を新設し、又は改良に関すること。

(3) 上水道による配水施設の整備に関すること。

(4) 制度資金のあっせんに関すること。

(5) 固定資産税の減免に関すること。

(6) その他この条例の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(指定)

第5条 町長は、町の区域内に次の各号に掲げるものに該当する工場を新設し、又は増設しようとする者のうち、適当と認めるものに対し、前条の規定による助成及び便宜供与を受けることができる者として指定する。

(1) 工場の新設又は増設のための投下予定の固定資産総額が、新設にあっては2,000万円以上、増設にあっては1,000万円以上であるもの

(2) 新設し又は増設しようとする工場において、常時雇用しようとする従業者の数が10人以上であるもの

(指定申請)

第6条 前条の規定による指定を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。

(助成及び便宜供与の契約)

第7条 町長は、第5条の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者と助成及び便宜供与に関する契約を締結しなければならない。

(操業の開始、中止又は廃止の届出等)

第8条 第5条の規定による指定を受けた者は、当該指定にかかる工場が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その旨を速やかに町長に届出なければならない。

(1) 操業を開始し、中止し、又は廃止するとき。

(2) 事業計画を変更するとき。

(3) 常時雇用する従業員の数を変更するとき。

(4) 固定資産投下資本(予定)額を変更するとき。

(指定の取消し又は返還)

第9条 町長は第5条の指定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その指定を取消し並びに助成及び便宜の供与に要した費用に相当する額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 指定の日から1年以内に工場の新設又は増設の工事に着手しないとき。

(2) 第5条の規定による指定にかかる工場について、その操業を中止し、又は廃止したとき。

(3) 工場の新設又は増設のため投下した固定資産総額が、新設にあっては2,000万円未満、増設にあっては1,000万円未満のとき。

(4) 新設され又は増設された工場において常時雇用される従業者の数が10人未満のとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則、その他これらの規定に基づく町長の処分に違反したとき。

(報告の徴収及び指示)

第10条 町長は第5条の規定による指定を受けた者に対し、助成又は便宜供与にかかる事業について必要な報告を求め又は指示することができる。

(規定の準用)

第11条 第5条から前条までの規定は、譲渡、相続又は合併等による指定を受けた工場を承継した者が引続き当該指定工場について便宜の供与を受けようとする場合に準用する。ただし、第6条の申請書の提出は当該指定工場を承継した日から1カ月以内に行うものとする。

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

磐梯町工場誘致条例

昭和60年3月25日 条例第13号

(昭和60年3月25日施行)