○磐梯町小口特別融資実施要綱

昭和55年4月18日

規程第1号

1 目的

磐梯町小口特別融資規則の円滑な運用を図ることを目的とする。

2 要領

(1) 取扱い金融機関

会津商工信用組合河東支店

(2) 申込人の資格

融資を受けることのできる者の資格は、中小企業者であって町内に事業所を有し引き続き1年以上の事業を営みかつ町内に居住するものであって商工会員たるものとする。

(3) 融資の条件

融資の条件は次のとおりとする。

ア 融資の限度額は80万円以内とする。

イ 資金の使途は運転資金及び設備資金の2種類とする。

ウ 融資の期間は3ケ年以内とする。

エ 融資利率は協和信用組合所定の利率に準ずる。

オ 返済方法:原則として月賦返済とし残債方式による。

カ 貸付形式:証書貸付金とする。

(4) 保証人

保証人は原則として町内に住所を有し、かつ確実な保証能力ある者と認められる第三者1名以上とする。

(5) 担保

担保は徴しない。

(6) 申し込み方法

融資を受けようとする者は、保証人を定め所定の申込書により磐梯町商工会に申し込むものとする。

(7) 営業実態調査及び保証意思確認

商工会は、申込人から融資の申し込みがあった時は営業調査書に基づき営業の実態を調査し、かつ保証人の保証意思を確認すること。

(8) 融資の決定

融資申込による融資の決定は、会津商工信用組合が行なうものとする。

(9) 審査委員会及び審査委員

審査委員会は申込みがあった時、随時これを開催するものとする。

審査委員は、商工会副会長及び磐梯町産業振興課長とする。

(10) 出資金について

出資金については申込金額の3%以内とする。

(11) その他

この要綱による申込書には磐梯町小口特別と朱書するものとする。

(平成11年6月29日訓令第20号)

この要綱は、平成11年7月1日から施行する。

(平成16年6月30日訓令第97号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年6月20日訓令第34号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成23年12月27日訓令第57号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(令和6年3月22日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

磐梯町小口特別融資実施要綱

昭和55年4月18日 規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
昭和55年4月18日 規程第1号
昭和56年5月1日 規程第7号
平成11年6月29日 訓令第20号
平成16年6月30日 訓令第97号
平成19年6月20日 訓令第34号
平成23年12月27日 訓令第57号
令和6年3月22日 訓令第9号