○磐梯町小口特別融資規則
昭和55年4月18日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、町内の中小企業者の金融の円滑と経営の合理化を図るため、特に簡易な小口資金を融資する事を目的とする。
第2条 磐梯町長(以下「町長」という。)は本規則の円滑なる運用を図るため、財政資金を予算の範囲内に於て会津商工信用組合河東支店(以下「商工信用組合」という。)に預託する。
2 商工信用組合は前項に基づき預託金を受託する場合は、磐梯町財政資金預託契約書(以下「契約書」という。)様式1号を締結するものとし、毎年契約を更新する。
3 商工信用組合は第1条の目的を達成するために町長と協議の上最善の努力をはかり、町内の中小企業者に融資するものとする。
(融資の条件)
第3条 融資の条件は磐梯町小口特別融資実施要綱によるものとする。
(規則に違反した場合の措置)
第5条 町長が必要と認めた場合は事前に商工信用組合と協議の上、預託の期間内であっても預託金の払戻しをすることができるものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか融資に関し必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この規則は、昭和55年5月1日から施行する。
附則(平成17年7月29日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。