○磐梯町林業集落排水設備設置工事資金融資あっせん等に関する規則

平成12年3月29日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、磐梯町林業集落排水処理施設条例(平成9年条例第20号)第6条第1項に規定する処理すべき区域内において、排水施設に接続する排水設備(既設くみ取り便所の水洗化工事及び既設の浄化槽改修工事を含む。)を設置しようとする者に対し、その排水設備設置工事(以下「工事」という。)に要する資金の融資あっせん等を行い、下水道の普及促進と生活環境の改善を図ることを目的として、必要な事項を定めるものとする。

(融資あっせんの方法)

第2条 町長は、その指定する金融機関(以下「融資機関」という。)に、融資あっせんを行うものとする。

(融資あっせんの対象)

第3条 融資あっせんを受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 処理区域内の建築物の所有者又は工事について当該建築物の所有者の同意を得た占有者であること。

(2) 町税及び林業集落排水事業受益者分担金を滞納していないこと。

(3) 町内に居住する町税を完納している連帯保証人1名を有すること。

(4) 磐梯町林業集落排水処理施設条例第6条第1項に規定する供用開始の日(以下「供用開始の日」という。)から3年以内に行う工事(新築等に係る工事を除く。)であること。ただし、この期間内に工事することができないことについて相当な理由があると認められるときは、この限りでない。

(融資あっせんの額)

第4条 融資あっせんの額は、工事1件につき100万円の範囲内で、1万円単位により町長が認定した額とする。

(融資の条件等)

第5条 融資に関して必要な事項は、この規則に定めるもののほか、融資機関が定めるところによる。

(融資あっせんの申請)

第6条 融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、磐梯町林業集落排水処理施設条例施行規則(平成9年磐梯町規則第17号。以下「規則」という。)第5条第1項に規定する排水設備計画承認申請書の提出の際に林業集落排水設備設置工事資金融資あっせん申請書(第1号様式)に町長が必要と認める書類を添付し町長に提出しなければならない。

(融資あっせん決定通知書の交付)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その書類等の審査及びその他の調査を行い、融資あっせんを適当と認めたときは、融資あっせん額を決定し、林業集落排水設備設置工事資金融資あっせん決定通知書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(融資あっせんの変更(中止・廃止)申請等)

第8条 前条の規定により融資あっせんの決定を受けた者は、当該あっせんに係る工事についてその変更、中止又は廃止しようとする場合は、林業集落排水設備設置工事資金融資あっせん変更(中止・廃止)申請書(第3号様式)を提出し、承認を受けなければならない。

この場合において、当該あっせんに係る工事を変更するときは、前条の排水設備設置工事資金融資あっせん決定通知書を添えて提出するものとする。

2 町長は、前項の融資あっせん変更(中止・廃止)申請書が提出された場合(工事の中止又は廃止を除く)は、その書類等の審査を行い、適当と認めるときは、排水設備設置工事資金融資あっせん決定通知書に融資あっせんの変更額を記載し、承認印を押印して融資あっせんの決定を受けた者に交付するものとする。

3 町長は、前条又は前項の規定により融資あっせんの額が確定したときは、融資機関に対して林業集落排水設備設置工事資金融資依頼書(第4号様式)を送付するものとする。

(融資の手続き)

第9条 前条に規定する排水設備設置工事資金融資あっせん決定通知書の交付を受けた者は、融資機関の定める借入申込書に次の各号に掲げる書類を添付し、排水設備等の工事検査に合格した日から1ケ月以内に金融機関に申し込むものとする。

(1) 林業集落排水設備設置工事資金融資あっせん決定通知書

(2) 磐梯町林業集落排水処理施設条例施行規則第11条第2項の規定による林業集落排水設備等工事検査済証(第5号様式)

(3) その他融資機関が必要と認める書類

2 融資機関は、前項の融資の申込みを受けたときは、すみやかに融資の可否を決定するものとする。

(償還の方法)

第10条 排水設備設置工事資金の償還は、融資を受けた日の属する月の翌月から起算し80月以内の期間において、毎月元金均等の方法により定められた期限までに融資機関に償還しなければならない。ただし、約定償還日前において、繰り上げ償還をすることができるものとする。

2 融資を受けた資金の利子は、町が行う融資機関との契約に基づき、当該利子額の2分の1以内の金額を町が負担するものとする。

3 融資を受けた者は、第1項に定める期限に償還しないときは、町が指定した融資機関の定める遅延利息を当該償還金と合わせて納付しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年6月24日規則第17号)

この規則は、平成15年6月24日から施行する。

(平成16年6月30日規則第18号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月20日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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磐梯町林業集落排水設備設置工事資金融資あっせん等に関する規則

平成12年3月29日 規則第6号

(令和5年6月1日施行)