○磐梯町林業集落排水処理施設条例
平成9年8月11日
条例第20号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、林業集落内における生活環境の整備及び公共用水域等の水質保全を図るため、林業集落排水処理施設(以下「施設」という。)を設置する。
(施設の名称等)
第2条 施設の名称・位置及び処理区域は、別表第1に掲げるとおりとする。
(管理委託)
第3条 町長は、施設の目的を効果的に達成するため、必要に応じその管理の一部を当該施設の受益者で組織する利用組合(以下「受託団体」という。)に委託することができる。
(委託料等)
第4条 委託料等は、町長が受託団体と協議のうえ別に定める。
(1) 使用者 施設の設置処理区域内に居住し施設を使用する世帯主、又は事業者、その他これらに類するもので施設を使用するものをいう。
(2) 汚水 し尿及び雑排水をいう。
(3) 排水施設 汚水を排水するために設けられる排水管、その他排除施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設で町が管理するものをいう。
(4) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管、集水枡等で使用者が設置し、管理するものをいう。
(供用開始の告示)
第6条 町長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始する年月日、汚水を処理すべき区域及び供用を開始しようとする施設の位置を告示するものとする。
2 前項中、「供用を開始する年月日」とあるのは「汚水の処理を開始する年月日」と、「供用を開始しようとする施設の位置」とあるのは「汚水の処理を開始しようとする施設の位置及び名称」とする。
(排水設備の計画承認)
第7条 排水設備を新設、改造又は撤去等(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して町長に提出し、承認を受けなければならない。
(費用の負担)
第8条 前条の工事に必要とする費用は、当該設備の新設等を行う者が負担する。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。
(排水設備の工事の施工)
第9条 排水設備の工事は、排水設備工事責任技術者を有する業者(以下「業者」という。)がこれを行うものとする。
2 業者は、前項の工事を請け負う場合においては、あらかじめ町長の設計審査及び材料検査を受けなければならない。
(排水設備の工事の検査)
第10条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了したその日から5日以内にその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。
(使用開始等の届出)
第11条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 施設の使用を開始、休止、廃止又は再開するとき。
(2) 使用者を変更するとき。
(使用料)
第12条 使用料については、磐梯町下水道条例(平成14年磐梯町条例第22号)の例による。
(使用料の減免)
第13条 町長は、公益上又はその他特別な理由があるときは使用料を減免することができる。
(使用の制限)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するものに対し、施設の使用を停止させることができる。
(1) 第7条の規定に基づく承認を受けないで工事を施工したとき。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月13日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月12日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月22日条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第8号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設の名称 | 施設の位置 | 処理区域 |
磐梯町布藤地区林業集落排水処理施設 | 磐梯町大字更科字小山西2003番地の3 | 大字更科字六郎原、布藤坂下、樋下、上柳下、的場、下高、大東、小山西、上高の各一部の区域 |
磐梯町法正尻地区林業集落排水処理施設 | 磐梯町大字更科字家ノ後2949番地 | 大字更科字墓前、法正尻坂下、家ノ後の各一部の区域 |
磐梯町長峯地区林業集落排水処理施設 | 磐梯町大字更科字南立石6422番地の2 | 大字更科字長峯、長峯村北、南立石の各一部の区域 |
磐梯町磨上地区林業集落排水処理施設 | 磐梯町大字更科字磨上3390番地 | 大字更科字磨上、磨上村東、磨上前の各一部の区域 |