○磐梯町農業集落排水処理施設条例施行規則

平成9年4月25日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、磐梯町農業集落排水処理施設条例(平成5年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理委託の条件等)

第2条 条例第3条に規定する利用組合(以下「受託団体」という。)は、施設の設置目的達成に努めるとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用者に対し施設に損傷を与える物質等を排出しないよう啓蒙普及に努めるとともに、施設を良好に維持管理しなければならない。

(2) 使用者の中から代表者を選び異動があったときは、直ちに町長に報告しなければならない。

(排水設備の接続方法及び工事の方法等)

第3条 条例第6条第4号に規定する排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号の定めるところによらなければならない。

(1) 排水設備は、排水施設のます(所有者の承認を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における当該排水設備を含む。以下「施設ます」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を施設ますに固着させるときは、排水施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷する恐れのない箇所及び工事の実施方法で定めるところによること。

(3) 排水設備の排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(人)

排水管の内径( )

勾配

150未満

100以上

100分の2.0以上

150以上~300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上~500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.3以上

(4) 管渠の構造は、暗渠式とする。

(5) 管渠の勾配が地勢その他の事項により前号の規定によりがたいときは、その起点に洗浄装置をつけること。

(6) 管渠の土かぶりは、宅地内では30センチメートル以上とすること。

(7) 管渠の接続部分には、その内径又は内のり幅の120倍以内の間隔にますを設置すること。

(8) 管渠の起端集合若しくは屈曲箇所又は内径若しくは書類の異なる管渠の接続箇所には、ますを設置すること。ただし、簡易な箇所には、枝付管又は曲管を用いることができる。

(9) ますには、密閉ふたを設けること。

(10) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と管底高に食い違いの生じないように、かつ、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面を上塗り仕上げをすること。

(11) ますの内径又は内のりは、小口径ます(150ミリメートル以上300ミリメートル未満)を使用する場合を除き、町長の指示するところによる。

(付帯設備)

第4条 排水設備を設置するときは、次の各号に掲げる付帯設備を設けなければならない。

(1) 水洗便所、台所、浴場、洗濯場等の汚水流出箇所には、防臭装置を設けること。

(2) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られる恐れがあると認められるときは、通気管を設けること。

(3) 台所、浴場、洗濯場等の汚水流出箇所には、ゴミその他固形物の流下を止めるために有効なストレーナー若しくは格子又は金網を設けること。

(4) 油脂類を取り扱う食堂、料理店、民宿等の施設で油脂類を排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。

(5) 枝管の内径は、次のとおりとする。

種類

内径

小便器、手洗器及び洗面器接続管

40ミリメートル以上

浴場(家庭用)接続管及び台所(炊事場)接続管

50ミリメートル以上

大便器接続管

75ミリメートル以上

(6) 水洗便所のための洗浄装置はタンク式とし、かつ、節水式のものを使用するものとする。

(排水設備の設置等承認申請)

第5条 条例第7条の規定により排水設備の設置等の承認を受けようとする者は、排水設備計画承認申請書(様式第1号)次の各号に定める事項を記載した排水設備工事調書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。ただし、土地又は家屋の状況により数人共同して設置するときは、代表者を定め代表者が申請しなければならない。

(1) 見取図には施行場所を表示すること。

(2) 平面図の縮尺は、200分の1以上とし、次の事項を記載すること。

 道路、境界及び施設ますの位置

 建物及び水洗便所、台所、浴場等の位置

 管渠及び附属施設の位置、大きさ及び区分

 ポンプ施設、付帯設備等の位置

 申請地内に使用者を異にする者があるときは、その相互の境界及び面積

 その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 縦断面図の縮尺は、平面図に準じ、縦は横の10倍以上とし、排水設備を接続する施設ますの直上路面の高さを基準として、地表、管渠の大きさ、勾配及び施設ますまでの中心距離を記載すること。

(4) 縦断面図の縮尺は、20分の1以上とし、管渠及び附属装置の構造、寸法を表示すること。

(5) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その者の同意書を添付すること。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、7日以内にこれを審査し、関係法令並びに条例及びこの規則に適合することを確認したときは、排水設備計画承認書(様式第3号)により申請者に通知するものとし、この通知をもって排水設備に係る設計及び工事施行の承認がなされたものとして取り扱う。

3 前項の規定により承認を受けた事項を変更しようとするときも前項と同様とする。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼす恐れのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出るをもって足りる。

(排水設備の軽微な変更)

第6条 前条第3項に規定する排水設備の軽微な工事は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器又は水洗便所のタンク、若しくは便器の構造、位置等の変更

(2) 防臭装置その他の排水設備の付帯装置の修繕工事

(指定工事業者の資格要件)

第7条 条例第9条第1項の規定に基づく指定業者の資格要件は、次の各号に掲げるものを備えた者でなければならない。

(1) 町内外に事業所若しくは営業所を有し、かつ、相当の信用があること。ただし、町外業者にあっては、町役場までの片道距離が概ね30キロメートル以内に当該事業所若しくは営業所を有していなければならない。

(2) 下水道排水設備工事技術者としての資格を有する者(以下「技術者」という。)が1名以上専属していること。

(3) 営業に必要な設備及び機材を備えていること。

2 町長は、前項の規定にかかわらず特定の建設工事の付帯工事として排水設備工事を行う場合、その他特別の事情により施行される排水設備工事の場合に限り臨時に工事指定業者とすることができる。

(指定工事業者の義務)

第8条 指定工事業者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 工事の申し込みを受けたときは、正当な理由がない限り拒否してはならない。

(2) 工事は標準単価に基づき誠実、かつ、迅速に施工すること。

(3) 工事の設計及び監督は前条第1項第2号に規定する技術者により行うこと。

(4) 工事の検査には工事を担当した技術者が立ち会うこと。

(5) 工事完了検査合格後1年以内に生じた故障については無償で補修すること。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失と認められるものについては、この限りでない。

(排水設備の工事の範囲)

第9条 指定工事業者が施行する工事の範囲は、公共ます等へ流入する排水設備等の新設、増設、改築又は修繕の工事とする。

(排水設備工事の着工及び完了の届出)

第10条 排水設備に係る設計及び工事施行の承認を受けた者は、速やかに排水設備工事着工届(様式第4号)を提出し、当該工事が完了したときは、遅滞なく排水設備工事完了届(様式第5号)に竣工図書(工事写真を含む)を提出しなければならない。

(排水設備工事確認検査)

第11条 指定業者は、工事が竣工したときは責任技術者立会いのうえ町長の工事確認検査を受けなければならない。

2 検査の結果、良好と認めた場合、町長は排水設備工事検査結果通知書(様式第6号)に検査済確認番号を付し申請人に交付する。

3 検査の結果、不良と認めた場合、指定業者は町長の指定した期間内にこれを無償で補修し再確認検査を受けなければならない。

(下請の禁止)

第12条 指定業者は、自己の名義をもって他の者に工事を施行させてはならない。ただし、止むを得ない事情により町長の承認を得たときは、他の指定業者に施行させることができる。

(使用等に関する届出)

第13条 使用者が排水施設の使用を開始(再開)又は休止(廃止)したときは、遅滞なく各届書(様式第7号様式第8号)により届け出なければならない。

2 使用者が変わったときは、新たに使用者となった者が遅滞なく排水施設使用者変更届(様式第9号)により届け出なければならない。

(使用料の算定及び納入)

第14条 条例第10条第2項に規定する使用料の算定及び納入方法は次のとおりとする。

(1) 世帯人員の確認は、住民基本台帳によるものとし、その基準日は毎月の初日とする。ただし、月の中途において加入した世帯の場合は、加入時の世帯人員とする。

(2) 月の中途において排水施設の使用開始(再開)又は中止(廃止)したときは、使用日数が14日以下のときは月額使用料金の半額とし、15日以上のときは月額使用料金の全額として算定する。

2 使用料金は、納入通知書(様式第10号)により納入するものとする。納入期限は、毎月末日とし、その日が休日の場合には後日の最も近い休日でない日とする。ただし、3月にあっては当該月の25日、12月にあっては当該月の28日とし、その日が休日の場合には前日の最も近い休日でない日とする。

(使用料の減免)

第15条 条例第11条の規定に基づき次の各号のいずれかに該当するときは、排水施設の使用料を減免することができる。

(1) 天災またはこれに類する非常災害により被災し、使用者が生活困窮な状態にある場合

(2) その他特別の理由があると町長が認めた場合

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、排水処理施設使用料減免申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、使用料の減免についてその実態を調査し、速やかに可否を決定し、排水処理施設使用料減免決定通知書(様式第12号)により申請者に通知しなければならない。

4 使用料の減免を受けていた者が、その減免理由が消滅したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、施設の管理等について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(磐梯町農業集落排水施設条例施行規則の廃止)

2 磐梯町農業集落排水施設条例施行規則(平成5年磐梯町規則第13号)は、廃止する。

(平成15年6月24日規則第15号)

この規則は、平成15年6月24日から施行する。

(平成16年3月25日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日規則第16号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月20日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年3月5日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月27日規則第12号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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磐梯町農業集落排水処理施設条例施行規則

平成9年4月25日 規則第10号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成9年4月25日 規則第10号
平成15年6月24日 規則第15号
平成16年3月25日 規則第3号
平成16年6月30日 規則第16号
平成19年3月26日 規則第8号
平成19年6月20日 規則第30号
平成22年3月5日 規則第2号
平成23年12月27日 規則第12号
平成28年3月22日 規則第6号
令和5年6月1日 規則第15号