○磐梯町農業集落排水処理施設条例
平成5年11月26日
条例第20号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農業集落の公衆衛生及び生産生活環境整備を推進するため、農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)を設置する。
(施設の名称等)
第2条 施設の名称及び処理区域は、別表第1に掲げるとおりとする。
(管理委託)
第3条 町長は施設の目的を効果的に達成するため、必要に応じその管理の一部を該当施設の受益者で組織する利用組合(以下「受託団体」という。)に委託することができる。
(委託の条件)
第4条 受託団体は施設の設置目的達成に努めるとともに、施設を良好に維持管理しなければならない。
(委託料等)
第5条 委託料等は、町長が受託団体と協議のうえ別に定める。
(1) 使用者 施設設置処理区域内に居住し、施設を使用する世帯主、又は事業を営むもので、当該施設を使用するものをいう。
(2) 汚水 し尿及び家庭雑排水をいう。
(3) 排水施設 汚水を排水するために設けられる排水管、その他排除施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設で町が管理するものをいう。
(4) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管、集水桝等で使用者が設置し、管理するものをいう。
(供用開始の告示)
第7条 町長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始する年月日、汚水を処理すべき区域及び供用を開始しようとする施設の位置を告示するものとする。
(排水設備の計画承認)
第8条 排水設備を新設、改造又は撤去しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。
(費用の負担)
第9条 前条の工事等に必要とする費用は、当該設備を新設、改善又は撤去する者が負担する。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当であると認めたものについては、この限りではない。
(工事の施行)
第10条 排水設備の新設、改造又は撤去の工事は、町長が指定する業者(以下「指定業者」という。)がこれを行うものとする。
2 指定業者は、前項の工事を請け負う場合においては、あらかじめ町長の設計審査及び材料検査を受け、かつ、工事が完了したときは、その確認を受けなければならない。
3 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了したその日から5日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。
(使用開始の届出)
第11条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を町長に届けなければならない。
(1) 施設の使用を開始、休止、廃止又は再開するとき。
(2) 使用者を変更するとき。
(使用料)
第12条 使用料については、磐梯町下水道条例(平成14年磐梯町条例第22号)の例による。
(使用料の減免)
第13条 町長は、公益上又はその他特別な理由があるときは使用料を減免することができる。
(使用の制限)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するものに対し、施設の使用を停止させることができる。
(1) 第8条の承認を受けないで施行したとき。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成5年12月1日から施行する。
附則(平成9年3月18日条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月18日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月16日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月4日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第8号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設の名称 | 終末処理施設の位置 | 処理区域 |
磐梯町入倉地区農業集落排水処理施設 | 磐梯町大字大谷字千束刈39―2番地 | 大字大谷字入倉、神金井、滑石、雨沼東、原町 |
磐梯町大谷地区農業集落排水処理施設 | 磐梯町大字赤枝字下り29番地 | 大字赤枝字下り、井戸尻、倉石、宮在家、中道、田中、落合道、仲田、村前、西畑、台田、外輪堂、赤枝、石田、雁ケ峠 大字大谷字落合、上ノ代、山ノ神、上屋敷、上ノ前、寺西、江下、北原、西前田、万入、立脇、寺ノ前、家ノ前、屋敷前、村上、大榎、村添、石生前、石生北、東前田、三本木、上ノ前、流橋下、山崎 |