○磐梯町農業委員会総会会議規則

昭和62年4月1日

農業委員会規則第1号

(総則)

第1条 磐梯町農業委員会の委員の会議(以下「総会」という。)は、法令に定めのあるもののほかこの規則に定めるところによる。

(招集)

第2条 会長は、総会を招集せんとするときは、総会の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに磐梯町農業委員会規則第9条の規定にもとづき公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにこれをしなければならない。

(参集)

第3条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議長)

第5条 会長は、会議の議長(以下「議長」という。)となり、議事を整理する。

(審議事項の制限)

第6条 委員会は、第2条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第15条に規定する場合はこの限りでない。

(会議の成立)

第7条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第24条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときはこの限りでない。

(議席)

第8条 委員の議席は、あらかじめくじで定める。

2 議席には、番号及び氏名標をつけるものとする。

(総会の開閉)

第9条 開会、休憩、延会または閉会は議長が宣告する。

2 議長が開会を宣告する前または休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

3 開議時刻後相当の時間を経てもなお、出席委員が在任する委員の過半数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。

(議題の宣告)

第10条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第11条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議あるときは討論を用いないで総会にはかって決める。

(議案等の朗読)

第12条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。

(議案等の説明)

第13条 総会において事件が議題となったときは、提案者は、その旨を説明しなければならない。ただし、紹介委員がこれに代わって説明することができる。

(発言)

第14条 委員は、議題について自由に質疑しまたは意見を述べることができる。

2 総会の発言は、議長の許可を受けてしなければならない。

3 発言はすべて簡明にし、議題外にわたりまたはその範囲をこえてはならない。

(動議)

第15条 すべての動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければこれを議題とし審議することができない。

(先議動議の採決順序)

第16条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採決の順序を決める。ただし、異議あるときは討論を用いないで総会にはかって決める。

(事件の撤回または訂正及び動議の撤回)

第17条 総会の議題となった事件を撤回しまたは訂正しようとするとき及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を要する。

2 委員が提出した事件及び動議について、前項の承認を求めようとするときは提出者から請求しなければならない。

(採決)

第18条 採決のとき現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。

(採決の方法)

第19条 採決の方法は、起立または挙手による。ただし、議長が必要と認めるときまたは委員5人以上の要求があるときは投票の方法による。

2 投票用紙の様式は議長が定める。

(簡易採決)

第20条 議長は、事件について前条の規定によるほか異議の有無を総会にはかることができる。

2 異議がないと認めるときは、議長は可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、議長は起立または挙手若しくは投票の方法で採決しなければならない。

(議事録)

第21条 議事録には議事のほか、開会及び閉会の日時、出席、欠席の委員の番号及び氏名並びに議長において必要と認める事項を記載しなければならない。

2 議事録には、議長及び総会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

(会議の傍聴)

第22条 次に掲げる者は傍聴席に入ることを許さない。

(1) 兇器その他危険なものを持っている者

(2) 容儀を乱し、または酩酊している者

(傍聴人の制限)

第23条 傍聴人は次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外に入らないこと。

(2) 杖、旗、のぼり類を携帯しないこと。

(3) 傍聴席にあっては静しゆくにし、議場における言論に対し、発言、拍手、その他喧噪にわたる行為をしないこと。

(退場命令)

第24条 傍聴人がこの規則に違反し、傍聴の秩序を乱すおそれがあるときは、議長は退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは速やかに退場しなければならない。

(会議規則の疑義)

第25条 この規則の疑義はすべて議長が決める。ただし、異議あるときは総会にはかって決める。

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 磐梯町農業委員会規則(昭和35年8月17日施行)は、廃止する。

(平成12年3月6日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

磐梯町農業委員会総会会議規則

昭和62年4月1日 農業委員会規則第1号

(平成19年3月30日施行)