○磐梯町農業委員会規則

昭和62年4月1日

農業委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、磐梯町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営をはかるため、その組織並びに所掌事務を定めることを目的とする。

(会長の任期)

第2条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行なわなければならない。

(会長の職務代理者)

第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちから委員があらかじめ互選して定めた委員がその職務を代理する。

(選挙)

第4条 委員会で行なう選挙の方法、手続きは別に規程で定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の規定にかかわらず委員会の選挙につき、指名推せんの方法を用いることができる。

(事務局、事務処理並びに服務等)

第5条 委員会の事務局、事務処理並びに服務等については別に規程で定める。

(身分を示す証票)

第6条 委員会の委員及び職員がその所掌事務を行なうため、立入調査をするときの身分を示す証票を次のとおり定める。

画像

(公印)

第7条 委員会及び会長の公印は、別表第1のとおり定める。

(公示)

第8条 委員会の公示は、磐梯町公告式条例により行なうものとする。

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定については、昭和62年1月1日から適用する。

2 磐梯町農業委員会規程(昭和35年8月17日施行)は、廃止する。

(平成16年6月30日農委規則第1号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

別表第1

名称

寸法

使用区分

個数

福島県耶麻郡磐梯町農業委員会之印

方21ミリメートル

農業委員会名をもってする文書

1

福島県耶麻郡磐梯町農業委員会長印

方18ミリメートル

農業委員会長名をもってする文書

1

磐梯町農業委員会規則

昭和62年4月1日 農業委員会規則第2号

(平成16年7月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和62年4月1日 農業委員会規則第2号
平成16年6月30日 農業委員会規則第1号