○磐梯町国民健康保険税滞納者対策要綱
平成13年3月9日
訓令第3号
第1章 総則
(目的及び趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険税(以下「国保税」という。)の滞納者に対する対策を実施することにより国保税の収納を確保し、国民健康保険の被保険者間の負担の公平を図ることを目的とする。
2 滞納者に対する対策に関しては、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 滞納者
国保税を納期限までに納付しない世帯主をいう。
(2) 保険給付
療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費、特例療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、標準負担額減額に関する特例、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給するものをいう。
(3) 弁明の機会の付与
行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会の付与をいう。
(1) 法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還を求め、法第9条第6項の規定により被保険者資格証明書を交付すること。
(2) 法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めること。
(3) 法第63条の2第3項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納している国保税額を控除すること。
(特別の事情等に関する届出)
第4条 国保税の滞納について、災害その他の政令第1条の2で定める特別の事情があるときは、「特別の事情に関する届出書」(様式第1号)により届出するものとする。
(1) 滞納者がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
(2) 滞納者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
(3) 滞納者がその事業を廃止し、又は休止したこと。
(4) 滞納者がその事業につき著しい損失を受けたこと。
(5) 前各号に類する事由があったこと。
4 滞納者の世帯に公費負担医療を受けることができる被保険者があるときは、「公費負担医療に関する届出書」(様式第2号)により届出するものとする。ただし、公簿等により当該事由を確認できるときは、当該届出を省略させることができる。
(1) 国保税の納期限から省令第5条の6の規定による1年間が経過するまでの間に、当該国保税を納付しない滞納者
(2) 前項に規定する期間が経過しない場合でも、特に必要があると認められる滞納者
(1) 国保税の納期限から省令第32条の2の規定による1年6月間が経過するまでの間に、当該国保税を納付しない滞納者
(2) 前号に規定する期間が経過しない場合でも、特に必要があると認められる滞納者
(事前の納付勧奨及び滞納者の状況把握等)
第6条 滞納者に対し、督促、催告等を通じて、滞納の事実並びに法令及びこの要綱による滞納者対策を実施する旨を口頭又は文書で十分に告知するものとする。
2 滞納者と直接接触する機会を設け、十分な納付相談、指導を行い、国保税の納付につながるよう努めるものとする。
4 この要綱による滞納者対策の実施にあたっては、関係部局間の連絡調整を十分に行うものとする。
第2章 被保険者証の返還
第1節 被保険者証の返還手続き
(弁明の機会の付与)
第8条 第5条第1項の滞納者に対し、被保険者証の返還を求めようとするときは、手続法に規定する弁明の機会を付与しなければならない。
2 弁明の機会を付与するときは、「弁明の機会の付与通知書」(様式第4号)を当該滞納者に通知するものとする。
(被保険者証の返還要求)
第9条 前条第3項の弁明書によっても被保険者証の返還を求める処分が正当であると認められる場合又は弁明書が提出期限までに提出されない場合は、被保険者証の返還を求めるものとする。
3 前項の通知を受けた滞納者は、被保険者証を返還しなければならない。
4 前項に規定する滞納者が被保険者証の返還に応じない場合は、磐梯町国民健康保険条例に定めるところにより過料を科すことができる。
2 前項において、当該滞納者の世帯に公費負担医療を受けることができる被保険者があるときは、当該被保険者に係る被保険者証及び当該被保険者以外の被保険者に係る被保険者資格証明書の双方を交付するものとする。
3 被保険者資格証明書の交付日は被保険者証が返還された日とする。ただし、前条第5項の規定による場合は、被保険者証の有効期限の翌日を返還された日とみなす。
4 被保険者資格証明書の有効期間は、被保険者証の有効期限の例とする。
5 第12条の規定により被保険者証の返還が解除された場合を除き、被保険者資格証明書は更新できるものとする。
第2節 被保険者証の返還の解除
(1) 滞納している国保税の完納又は滞納額の著しい減少があった場合
(2) 災害その他の政令で定める特別の事情があると認めた場合
(3) 滞納者の世帯に属するすべての被保険者が公費負担医療を受けることができる者となった場合
(4) 滞納者に異動があった場合
第3節 特別療養費の支給
(特別療養費の支給)
第13条 法第54条の3の規定による特別療養費を支給するときは、当該滞納者に「国民健康保険特別療養費支給申請書」(様式第8号)を提出させ、当該申請書を審査するものとする。
2 前項の審査の結果、特別療養費の支給が決定したときは速やかにこれを支給し、支給しないと決定したときは不支給決定の旨、当該滞納者に通知するものとする。
3 第1項の申請書には、診療又は薬剤の支給を受けたことを証する証拠書類を添付させるものとする。
4 特別療養費の診療報酬等の審査内容は、福島県国民健康保険団体連合会に委託するものとする。
第3章 保険給付の一時差止
第1節 保険給付の一時差止の手続き
(保険給付の一時差止)
第15条 前条の納付交渉に応じない場合は、保険給付の全部又は一部の支払を一時差止めるものとする。
3 保険給付を差し止める期間は、当該保険給付の時効2年間の範囲内とする。
第2節 保険給付の一時差止の解除
(1) 滞納している国保税の完納又は滞納額の著しい減少があった場合
(2) 災害その他の政令で定める特別の事情があると認めた場合
(3) 滞納者の世帯に属する全ての被保険者が資格を喪失した場合
(4) 滞納者に異動があった場合
第3節 保険給付の一時差止額からの滞納国保税額の控除
第18条 第5条第3項の滞納者があるときは、保険給付の一時差止額から滞納国保税額を限度額として控除するものとする。
第4章 補則
(書類の整備)
第20条 この要綱による滞納者対策の実施にあたっては、処理簿等の書類を整え、随時必要な事項を記載し、措置の事跡を整理しておくものとする。
(補則)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による滞納者対策は、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条の規定により平成12年4月1日以後の納期限に係る国保税の滞納から適用する。なお、平成12年3月31日以前の納期限に係る国保税の滞納については、従前の例による。
附則(平成16年6月30日訓令第15号)
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年6月20日訓令第33号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日訓令第19号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月27日訓令第29号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第19号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。