○磐梯町国民健康保険条例
昭和26年9月29日
条例第47号
第1章 磐梯町が行う国民健康保険
(磐梯町国民健康保険)
第1条 磐梯町が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会
(国民健康保険事業の運営に関する協議会の設置及び委員の定数)
第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定に基づく国民健康保険事業の運営に関する協議会として、磐梯町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 2人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人
(3) 公益を代表する委員 2人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
第4条 削除
第4条の2 次に掲げる者は被保険者としない。
(1) 児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)の規定により、児童福祉施設に入所している児童、又は里親に委託している児童であって民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者
第4章 保険給付
(出産育児一時金)
第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに1万2,000円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第7条 削除
第7条の2及び第7条の3 削除
(一部負担金)
第7条の4 法第42条第1項の規定にかかわらず、療養の給付を受ける被保険者のうち次の各号に該当する者は、当該療養の給付に関し、一部負担金を支払い、又は納付することを要しない。
(1) 乳幼児(6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日までの者をいう。)
(2) 子ども(18歳に達した日以後における最初の3月31日までの者で乳幼児以外の者をいう。)
(3) 妊産婦(妊娠5ケ月となった日の属する月から出産の日の属する月までをいう。)
第5章 保健事業
(保健事業)
第8条 磐梯町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
第6章 国民健康保険税
第9条 磐梯町は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 基金等
(基金の設置)
第10条 国民健康保険事業の財政の安定化を図るため、国民健康保険財政安定化基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限りこれを処分することができる。
(1) 国民健康保険事業費納付金の支払に不足を生じた場合
(2) 保健事業の費用に充てる場合
(3) 国民健康保険税の軽減に充てる場合
(4) 前3号に定めるもののほか、財政上必要があると認める場合
(積立て)
第11条 基金として積み立てる額は、特別会計の歳入歳出の決算上生じた余剰金の全部又は一部とする。
(管理)
第12条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用純益金の処理)
第13条 基金の管理及び運用から生ずる収益の額が基金の管理及び運用に要した経費の額を超過した場合における当該超過額に相当する額は、これを基金に編入するものとする。
(運用益金等を計上すべき予算)
第14条 基金の管理及び運用から生ずる収益並びに基金の管理及び運用に要する経費を計上すべき予算は、国民健康保険特別会計(事業勘定)の歳入、歳出予算とする。
(繰替運用)
第15条 町長は国民健康保険特別会計の財政運用上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第16条 前6条に定めるものを除くほか基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
第17条 削除
第18条 削除
第8章 罰則
第19条 磐梯町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届け出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。
第20条 磐梯町は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられて、これに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第21条 磐梯町は、偽りその他の不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第22条 前3条の過料の額は、情状により、磐梯町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則(昭和34年4月12日)
(施行期日)
この条例は、昭和34年1月1日から施行する。
附則(昭和36年7月18日)
この改正条例は、公布の日より施行し、昭和36年7月1日より適用する。
附則(昭和37年3月28日)
この条例は、公布の日より施行し、昭和37年4月1日より適用する。
附則(昭和38年1月18日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日より適用する。
附則(昭和39年10月2日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
附則(昭和41年3月19日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和41年10月5日)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
2 昭和41年12月31日以前に行なわれた療養の給付にかかる一部負担金の割合及び同日以前に行なわれた療養にかかる療養費の額については、なお従前の例による。
附則(昭和43年6月18日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
2 昭和43年4月1日前に出産した被保険者にかかる助産費並びに同日前に死亡した被保険者にかかる葬祭費の支給については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にこの条例による改正前の磐梯町国民健康保険条例の規定に基づいてすでに支払われた助産費及び葬祭費は、この条例による改正後の磐梯町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定による助産費及び葬祭費の内払いとみなす。
4 新条例第7条の規定は、昭和43年4月1日前の出産については、適用しない。
附則(昭和44年10月11日)
1 この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
2 昭和44年10月1日前の出生にかかる育児手当の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和46年3月15日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 昭和46年4月1日前の出産にかかる助産費の額については、なお従前の例による。
3 昭和46年4月1日前におこなわれた療養の給付にかかる一部負担金の割合及び同日前に行なわれた療養費の額については、なお従前の例による。
附則(昭和47年3月21日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 昭和47年4月1日前に行なわれた療養の給付にかかる一部負担金の割合及び同日前に行なわれた療養の給付にかかる療養費の額については、なお従前の例による。
附則(昭和47年3月21日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 昭和47年4月1日前に行なわれた療養の給付にかかる一部負担金の割合及び同日前に行なわれた療養の給付にかかる療養費の額については、なお従前の例による。
附則(昭和48年3月22日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし第4条の2の改正規定については昭和48年1月1日から適用する。
2 昭和48年4月1日前の出産にかかる助産費の額については、なお従前の例による。
附則(昭和49年3月25日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 昭和49年4月1日前の出産にかかる育児手当金並びに同日前に死亡した葬祭費の額についてはなお従前の例による。
附則(昭和50年3月18日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、第5条の改正規定については昭和50年7月1日から適用する。
2 昭和50年4月1日前の死亡による葬祭費の額並びに同日前の出産にかかる育児手当金の額、昭和50年7月1日前の出産にかかる助産費の額については、なお従前の例による。
附則(昭和50年12月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和52年3月19日条例第6号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定については、昭和52年10月1日から適用する。
2 昭和52年4月1日前の死亡による葬祭費の額並びに同日前の出産にかかる育児手当金の額、昭和52年10月1日前の出産にかかる助産費の額については、なお従前の例による。
附則(昭和53年6月28日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条の5の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。
附則(昭和54年10月2日条例第14号)
1 この条例は、昭和54年12月1日から施行する。
2 昭和54年12月1日前の出産にかかる助産費の額については、なお従前の例による。
附則(昭和55年7月1日条例第9号)
この条例は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和56年3月20日条例第8号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 昭和56年4月1日前の死亡にかかる葬祭費の額については、なお従前の例による。
附則(昭和57年1月5日条例第1号)
この条例は、昭和57年3月1日から施行する。
附則(昭和57年12月25日条例第16号)
1 この条例は、昭和58年2月1日より施行する。
2 この条例による改正後の磐梯町国民健康保険条例第19条及び第20条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和59年3月28日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日条例第3号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 昭和63年4月1日前の出産にかかる助産費の額については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月18日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月25日条例第24号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定及び第8条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は平成7年4月1日から施行する。
2 出生の日が施行日前である被保険者に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成7年12月20日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の磐梯町国民健康保険条例第7条の4の規定は、平成8年4月1日以後の療養費の給付に関する一部負担金から適用し、同日前の療養の給付に関する一部負担金については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月13日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の磐梯町国民健康保険条例第19条及び第20条の規定は、平成12年4月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月19日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年4月1日前の死亡にかかる葬祭費の額については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の磐梯町国民健康保険条例第7条の4の規定は、平成13年4月1日以後の療養費の給付に関する一部負担金から適用し、同日前の療養の給付に関する一部負担金については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月14日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年10月1日前の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月18日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月8日条例第34号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 施行日前の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)
3 被保険者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第5条の規定の適用については、同条第1項中「35万円」とあるのは、「39万円」とする。
附則(平成21年9月11日条例第32号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年4月1日前の療養に係る児童医療費は、なお従前の例による。
附則(平成23年3月4日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る磐梯町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
3 施行期日前に行われた磐梯町国民健康保険条例第7条の4第1項第2号の規定による療養の給付に係る一部負担金の割合については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月12日条例第18号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年9月13日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行期日前に行われた磐梯町国民健康保険条例第7条の4第2号の規定による療養の給付に係る一部負担金の割合については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月11日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(新型コロナウィルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
3 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
4 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
5 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第3項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
6 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
7 前項の規定により本町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(令和2年5月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項から第7項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附則(令和3年3月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月7日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月9日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月6日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。