○磐梯町国民健康保険運営協議会規則

昭和34年1月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この磐梯町の国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関しては、法令又は磐梯町国民健康保険条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委嘱)

第2条 委員は町長が委嘱する。

(会長)

第3条 会長は会議の議長として議事を整理し、協議会の事務を統理する。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は国民健康保険担当係において処理する。

(招集)

第5条 協議会は町長の諮問に応じ、会長が招集する。

(定足数)

第6条 協議会は、委員定数の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことが出来ない。

(表決)

第7条 協議会の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(答申)

第8条 会長は協議会において、審議事項を決定したときは、文書をもって、町長に答申するものとする。

(意見聴取)

第9条 協議会は審議のため必要とするときは町長に協議のうえ、被保険者その他の者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(会議録)

第10条 会長は書記をして、次の事項を記載した会議録を調整せしめ、会長が指名した2名以上の出席委員とともに、これに署名しなければならない。

(1) 諮問事項の表示

(2) 開会の期日及び場所

(3) 出席した委員の氏名及び種別

(4) 出席した関係者等の氏名及び職業

(5) 審議の経過

(6) その他必要な事項

(経費)

第11条 協議会の経費は、毎年度国民健康保険特別会計の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

(昭和59年3月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

磐梯町国民健康保険運営協議会規則

昭和34年1月1日 規則第11号

(昭和59年3月27日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年1月1日 規則第11号
昭和59年3月27日 規則第3号