○磐梯町国民健康保険給付規則

平成6年10月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この町の国民健康保険の給付に関しては、法令又は磐梯町国民健康保険条例(昭和26年磐梯町条例第47号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(療養費の支給申請)

第2条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第27条第1項の規定による療養費の支給申請書を提出するときは、様式第1による国民健康保険療養費支給申請書により行うものとし国民健康保険診療報酬明細書を用いた診療の明細書及び領収書を添付しなければならない。但し、国民健康保険診療報酬明細書を用いた診療の明細書によることができないものについては、これに準ずる診療の明細書をもってこれに代えることができる。

(特別療養費の支給申請)

第3条 世帯主が、規則第27条の5第1項の規定による特別療養費の支給申請書を提出するときは様式第2の規定による国民健康保険特別療養費支給申請書により行うものとし、これに添付する書類は前条の規定を準用する。

第4条 削除

(特定疾病に係る認定申請)

第5条 世帯主が、規則第27条の13第1項の規定による特定疾病認定申請書を提出するときは様式第4による国民健康保険特定疾病認定申請書により行うものとする。

(療養費、特別療養費の支給決定通知及び不支給決定通知)

第6条 町長は、療養費及び特別療養費の支給の要否を決定したときは、速やかに、世帯主に対し、様式第5による支給決定通知書又は様式第6による不支給決定通知書をもって、通知するものとする。

(移送費の支給申請)

第7条 世帯主が規則第27条の11の規定による移送費の支給申請書を提出するときは、様式第7による国民健康保険移送費支給申請書により行うものとする。

(出産育児一時金)

第8条 世帯主が、出産育児一時金の支給を受けようとするときは、様式第8による国民健康保険出産育児一時金支給申請書を提出しなければならない。

2 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。

(葬祭費の支給申請)

第9条 葬祭を行う者が、葬祭費の支給を受けようとするときは、様式第9による国民健康保険葬祭費支給申請書を提出しなければならない。

(高額療養費及び高額介護合算療養費の支給申請等)

第10条 世帯主が、規則第27条の17第1項の規定による高額療養費の支給を受けようとするときは、様式第10による国民健康保険高額療養費支給申請書を提出しなければならない。

2 規則第27条の26第1項及び第27条の27第1項の申請書は、様式第10の2によるものとする。

(1) 町長は、高額介護合算療養費の支給の要否を決定したときは、申請者に対し、様式第10の3による支給(不支給)決定通知書をもって通知するものとする。

(2) 規則第27条の26第5項の規定による通知は、様式第10の4により行うものとする。

(3) 規則第27条の27第2項の証明書は、様式第10の5によるものとする。

3 世帯主が、規則第27条の17の2第1項又は規則第27条の17の3第1項の規定による高額療養費の支給を受けようとするときは、様式第10の6によるものとする。

(1) 町長は、年間の高額療養費の支給の要否を決定したときは、申請者に対し、様式第10の7による支給(不支給)決定通知書をもって通知するものとする。

(2) 規則第27条の17の3第3項に規定する証明書は、様式第10の8によるものとする。

(移送費等の支給決定通知)

第11条 町長が、移送費、出産育児一時金、葬祭費及び高額療養費の支給の要否を決定したときは、第6条の規定を準用する。

(施術料金の支給申請)

第12条 被保険者が、町と柔道整復師との間に施術に関する協定を結んだ当該柔道整復師の施術を受ける際の手続き、施術料金についての療養費支給申請手続き等については、この町との間に結んだ協定書によらなければならない。

2 世帯主が、はり、きゅう、あんま及びマッサージの施術料を請求しようとするときは、療養費支給申請書に、様式第11による施術同意書及び様式第12による領収書を添付しなければならない。

3 被保険者が、施術に関する契約に基づき受領委任の取扱いをするはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術を受ける際の手続、施術料金についての療養費支給申請手続等については、第2条の規定にかかわらず、当該契約に定めるところによらなければならない。

(施術料金の支給決定通知)

第13条 町長が、前条第2項による支給の要否を決定したときは、第6条の規定を準用する。

(特別療養給付の申請等)

第14条 世帯主が、規則第28条第1項の規定による特別療養給付を受けようとするときは、資格喪失後10日以内に、様式第13による国民健康保険特別療養給付申請書を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請者が特別療養給付の給付対象者であると認めたときは、速やかに規則の様式第14による国民健康保険特別療養証明書を世帯主に交付しなければならない。

(第三者の行為による被害の届出)

第15条 世帯主が、規則第32条の4の規定による第三者の行為による被害の届出をするときは、様式第15による被害届によらなければならない。

(標準負担額等の減額に関する認定申請)

第16条 世帯主が、規則第26条の3第1項に規定する食事療養費若しくは規則第26条の6の4第1項の規定による生活療養費に係る標準負担額減額、規則第27条の14の2第1項の規定による高額療養費の限度額適用認定又は規則第27条の14の4第1項の規定による入院時一部負担金減額の認定を受けようとするときは、様式第16による国民健康保険限度額適用、標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額認定申請書を提出しなければならない。

(標準負担額の減額に関する認定書の交付等)

第17条 町長が、前条による認定の適否を決定したときは、規則第27条の14の2第3項又は第27条の14の4第2項に定めるところによるほか、認定を行わない旨の決定をしたときは、様式第18による国民健康保険標準負担額減額等認定申請却下通知書をもって通知しなければならない。

(標準負担額減額に関する差額支給申請等)

第18条 世帯主が、規則第26条の5に規定する食事療養費に係る標準負担額減額の特例の適用を受けようとするときは様式第19による国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書を提出しなければならない。

(標準負担額減額に関する差額不支給通知)

第19条 町長が、前条による標準負担額減額の特例に該当しないと認めたときは、当該世帯主に対し、様式第20による国民健康保険食事療養標準負担額差額不支給通知書をもって通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(規則の廃止)

2 磐梯町国民健康保健給付規則(平成4年6月1日規則第10号)は廃止する。

(経過措置)

3 出産の日が平成6年10月1日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る手続きについては、なお、従前の例による。

4 改正後の磐梯町国民健康保険給付規則の規定にかかわらず、健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第17条の規定に係る看護に係る療養費の支給及び支給手続きについては、なお、従前の例によるものとする。

(平成16年6月30日規則第28号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年8月14日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日規則第21号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月8日規則第15号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月14日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

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様式第3 削除

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様式第17 削除

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磐梯町国民健康保険給付規則

平成6年10月1日 規則第10号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成6年10月1日 規則第10号
平成16年6月30日 規則第28号
平成18年8月14日 規則第18号
平成20年12月25日 規則第21号
平成26年3月27日 規則第10号
平成26年10月8日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第13号
平成31年3月13日 規則第10号
令和3年12月14日 規則第5号