○磐梯町墓地公園条例施行規則

平成13年4月1日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、磐梯町墓地公園条例(以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第3条に規定する許可を受けようとする者は、磐梯町墓地公園使用許可申請書(第1号様式)に住民票の写しを添えて町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する許可を受けようとする者が本町外に住所を有するときは、磐梯町墓地公園使用者代理人選定届(第2号様式)及び該当代理人の住民票の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第3条 町長は、前条の規定により磐梯町墓地公園使用許可申請書の提出があったときは、必要な調査を行い使用の許可を決定する。

2 町長は、前条の規定により使用を許可したときは磐梯町墓地公園使用許可書(第3号様式。以下「使用許可書」という。)を申請人に交付する。

(使用許可書の再交付)

第4条 使用許可書を紛失、又は汚損した者は磐梯町墓地公園使用許可書再交付申請書(第4号様式)を町長に提出し再交付を受けなければならない。

(町外居住者の使用資格)

第5条 条例第3条ただし書に規定する町長が特に必要があると認める者は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 本町に墓地がある場合

(2) 本町に本籍がある場合

(3) 将来本町に居住を希望している場合

(4) 本町に住所を有する者が死亡したとき、その祭祀を主宰する者が本町以外に住所を有する場合

(墓所の位置決定)

第6条 墓所の使用場所は、第2条の申請受付順序により決定する。

(使用墓所区域の変更)

第7条 墓所の使用者は、都合により使用墓所区域の変更をするときは磐梯町墓地公園使用墓所区域変更申請書(第5号様式)に使用許可書を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の使用墓所区域の変更は、墓所の使用許可から墓碑設置等許可前の間、1回限りとする。

3 使用墓所区域の変更に際し、既納の永代使用料、管理料に不足がある場合はその差額について許可の日から14日以内に納入しなければならない。ただし、管理料については当該許可の日の属する年度の管理料とする。

4 第3条の規定は、使用墓所区域の変更について準用する。

(住所等の変更届)

第8条 使用者は、本人又は代理人の本籍、住所及び氏名を変更したときは磐梯町墓地公園使用者・代理人住所等変更届(第6号様式)に使用許可書及び住民票の写しを添えて町長に提出しなければならない。この場合において、本町外への住所の変更であるときは、当該使用者は代理人選定届をあわせて提出しなければならない。

(墓碑等の施設制限)

第9条 条例第5条の規定による墓所における墓碑等の施設の制限については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 規格区域内の墓所に設置できる設備は、墓碑、墓誌、塔婆立て及び置台に限るものとし、規格及び配置は別表のとおりとする。

(2) 自由区域内の墓所における墓碑その他の施設は、その高さを縁石面から2.5メートル以内とし、通路又は隣接の使用者に支障を及ぼさないようにしなければならない。

(3) 各墓所における墓碑の数は1基とする。

(4) 樹木の植栽は認めない。

(墓碑の設置等の手続)

第10条 使用者は、墓碑その他の施設の設置、改修又は移転をしようとするときは、磐梯町墓地公園墓碑設置等申請書(第7号様式)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 使用許可書

(2) 工事設計図

2 町長は、墓碑の設置等を許可したときは、磐梯町墓地公園墓碑設置等許可書(第8号様式)を使用者に交付するものとする。

3 使用者は、第1項の工事が完成したときは、速やかに磐梯町墓地公園墓碑設置等完成届(第9号様式)を町長に提出し、検査を受けなければならない。

(埋蔵及び改葬の手続)

第11条 使用者は、焼骨の埋蔵又は改葬しようとするときは、使用許可書を提出し、所要事項の記載を受けなければならない。この場合において、埋蔵については、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に規定する火葬許可書を、改葬については、同条に規定する改葬許可書を添付しなければならない。

(管理料)

第12条 条例第8条に規定する管理料は、1平方メートルにつき年額500円とする。

2 管理料は毎年度納入するものとし、納入通知書により当該年度の4月30日までに納入しなければならない。

3 管理料は、磐梯町墓地公園管理料前納届(第10号様式)の提出により複数年分を前納することができる。この場合において、前納分は当該年度を含め10年までとする。

4 前項の規定にかかわらず、年度中途において使用許可を受けたときの当該年度の管理料は、使用許可をした日の属する月から月割によって算定した額とし、納入通知書により使用許可の際に納入しなければならない。

5 前項に規定する月割によって算定する場合において、当該額に10円未満の端数を生じたときは、これを切捨てるものとする。

(管理料の減免等申請)

第13条 条例第10条に規定する管理料の減免又は徴収猶予は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき。

(2) その他町長が特に認めたとき。

2 前項の規定により管理料の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、磐梯町墓地公園管理料減免等申請書(第11号様式)に減免等の該当事由を証明する資料を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定して磐梯町墓地公園管理料減免等決定通知書(第12号様式)を申請人に交付するものとする。

(使用墓所の返還手続)

第14条 条例第13条の規定により使用墓所を返還しようとする者は、磐梯町墓地公園使用墓所返還届(第13号様式)に使用許可書を添えて町長に提出しなければならない。

(使用権の継承手続)

第15条 条例第14条の規定により使用墓所を継承しようとする者は、磐梯町墓地公園使用権継承届(第14号様式)に前使用者の使用許可書、継承原因を証明する書類及び住民票の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

2 本町外に住所を有する者が、使用権を継承しようとするときは、前項の規定によるほか第2条第2項の規定を準用する。

(備付帳簿)

第16条 町長は、次の各号に掲げる書類を備えなければならない。

(1) 磐梯町墓地公園使用者台帳(第15号様式)

(2) 磐梯町墓地公園墓籍簿(第16号様式)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年5月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月30日規則第27号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月20日規則第31号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成25年5月1日規則第8号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第9条関係)

磐梯町墓地公園規格区域内墓碑等規格及び配置

単位 センチメートル

規格

墓碑

A型

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B型

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墓誌

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置台

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配置

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* 塔婆立ては墓碑の高さを超えない範囲で設置すること。

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磐梯町墓地公園条例施行規則

平成13年4月1日 規則第15号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/ 環境衛生
沿革情報
平成13年4月1日 規則第15号
平成13年5月31日 規則第16号
平成16年6月30日 規則第27号
平成19年3月22日 規則第14号
平成19年6月20日 規則第31号
平成25年5月1日 規則第8号
平成26年3月27日 規則第11号
令和5年6月1日 規則第15号