○磐梯町墓地公園条例
平成12年12月20日
条例第49号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、町民の福祉の増進を図るため、墓地公園の設置及び管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
磐梯町墓地公園 | 磐梯町大字更科字南立石6443番地の2 |
(使用の許可及び条件)
第3条 磐梯町墓地公園(以下「墓地公園」という。)のあらかじめ区画された区域(以下「墓所」という。)を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、町長が規則で定める理由があると認めたときは本町外に住所を有する者に対しても使用を許可することができる。
2 町長は、墓所の管理上必要があると認めるときは前項の許可をする際に、その使用について条件を付することができる。
(墓所の区画及び面積)
第5条 墓所は、規格区域及び自由区域とし、墓碑の規格については町長が規則で定める。
2 墓所1区画の面積は、規格区域を6平方メートル、自由区域を9平方メートルとする。
3 墓所の使用は、1使用者につき1区画とする。
(墓碑の設置等)
第6条 墓所内に墓碑の設置等をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第7条 墓所の使用は永代使用とし、その使用料は別表に定める額とする。
2 前項の使用料は、使用許可の際に納入しなければならない。
(管理料)
第8条 町長は、清掃、その他墓地公園の管理に要する経費として規則で定める管理料を徴収する。
(使用料等の返還)
第9条 既納の使用料及び管理料は返還しない。
(管理料の減免及び徴収猶予)
第10条 町長は、第8条の規定にかかわらず、使用者に規則で定める理由があると認めるときは、管理料を免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(使用墓所の変更)
第11条 町長は、墓地公園の管理上必要があるときは、使用者に対しその使用墓所を変更させることができる。
2 町長は前項の規定により使用墓所を変更させたときは、これに代わる墓所を指定し、かつ、移転によって通常生ずる損失を補償するものとする。
(使用許可の取消)
第12条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは墓所の使用許可を取り消すことができる。
(1) 管理料を3年間納入しないとき。
(2) 許可を受けた目的以外に使用したとき。
(3) 使用権を譲渡し又は転貸したとき。
(使用墓所の返還)
第13条 使用者は、使用墓所が不用となったとき、又は使用許可を取り消されたときは、ただちにこれを原状に復して返還しなければならない。
2 町長は、使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、これを代行し、使用者からその費用を徴収するものとする。
(使用権の継承)
第14条 使用者が死亡したときは、その継承人(親族及び縁故者を含む。)は速やかに町長に届け出て、使用権の継承をすることができる。
2 使用者が自らの事情により継承人(親族及び縁故者を含む。)を定め町長に届け出た場合、継承人はその使用権の継承をすることができる。
(使用権の消滅)
第15条 使用者が死亡し、又は所在不明になって7年を経過し、継承人がいないときは、使用権は消滅する。
(使用権消滅による改葬)
第16条 町長は、前条の規定によりその使用権が消滅したときは、一定の場所に改葬し、墓碑等を撤去することができる。
(行為の禁止)
第17条 墓地公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 墓地公園の施設を損傷し又は汚損すること。
(2) ごみ、その他汚物を捨てること。
(3) 樹木を伐採し又は植物を採取すること。
(4) 土地の形質を変更し又は土石類を採取すること。
(5) 鳥獣類を捕獲し又は殺傷すること。
(6) はり紙、若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(7) 指定された場所以外に諸車を入れること。
(損害賠償)
第18条 墓地公園において、故意又は過失により町又は他人の施設を毀損し、又は滅失した者は、速やかに原形に復さなければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区域 | 面積 | 単位 | 使用料 |
規格区域 | 6平方メートル | 1区画 | 168,000円 |
自由区域 | 9平方メートル | 1区画 | 252,000円 |