○磐梯町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成12年3月27日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、磐梯町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成12年磐梯町条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(一般廃棄物処理業等の許可)

第2条 条例第19条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、様式第1号により申請しなければならない。

2 条例第19条第1項の規定による一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、様式第1号の2により申請しなければならない。

3 条例第19条第3項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、様式第2号により申請しなければならない。

4 条例第19条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者が、許可を受けた事業範囲を変更しようとするときは、様式第1号の3により、一般廃棄物処分業にあっては、様式第1号の4により変更申請しなければならない。

5 条例第19条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者が、許可を受けた事項について、その内容に変更があったときは、様式第1号の5により、一般廃棄物処分業にあっては、様式第1号の6により、又は、浄化槽清掃業にあっては、様式第1号の7により届け出なければならない。

(許可証)

第3条 前条の規定により許可したときは、様式第3号(一般廃棄物収集運搬業)様式第3号の2(一般廃棄物処分業)様式第3号の3(一般廃棄物収集運搬業許可範囲変更)様式第3号の4(一般廃棄物処分業許可範囲変更)及び様式第4号(浄化槽清掃業)による許可証を交付する。

(施設及び器材の検査)

第4条 条例第22条第1項の規定による検査を受けようとする者は、様式第5号により申請しなければならない。

2 条例第22条第1項の規定による検査に合格した許可業者に、様式第6号による検査証を交付する。

(従事者の身分証)

第5条 許可業者は、条例第23条第1項の規定による一般廃棄物の収集運搬又は処分に従事する者の身分証の交付について、様式第7号により申請しなければならない。

2 前項の申請があった者に対し、異常がなければ、様式第8号による身分証を交付する。

3 身分証の有効期間は1ケ年とし、更新しようとする者は、有効期間が満了する7日前に更新を受けなければならない。

(許可証等の再交付)

第6条 条例第20条第1項条例第22条第1項又は条例第23条第1項により、交付された許可証、検査証又は身分証を紛失し、又はき損したときは、様式第9号により申請しなければならない。

2 条例第20条第2項条例第22条第3項又は条例第23条第3項による許可証、検査証又は身分証の再交付を受けようとするものは、様式第10号により申請しなければならない。

(営業の休止及び廃止)

第7条 許可業者は、その業の全部又は一部を休止し、又は廃止使用とするときは、様式第11号により届け出なければならない。

(許可証、検査証又は身分証の返納)

第8条 条例第24条の規定により、許可証、検査証又は身分証を返納しようとする者は、様式第12号により届け出なければならない。

(産業廃棄物の処理)

第9条 条例第10条第5項により、処理を行うことができる産業廃棄物の種類は次のとおりとする。

(1) 紙くず

(2) 木くず

2 前項に規定するもの以外の産業廃棄物の処理については、その都度、町長の指示を受けて処理しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(磐梯町廃棄物の処理及び清掃に関する規則の廃止)

2 磐梯町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和47年規則第35号)は廃止する。

(平成19年3月12日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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磐梯町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成12年3月27日 規則第3号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/ 環境衛生
沿革情報
平成12年3月27日 規則第3号
平成19年3月12日 規則第4号
令和5年6月1日 規則第15号