○磐梯町廃棄物の処理及び清掃に関する規則
平成12年3月27日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、磐梯町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成12年磐梯町条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
3 身分証の有効期間は1ケ年とし、更新しようとする者は、有効期間が満了する7日前に更新を受けなければならない。
(営業の休止及び廃止)
第7条 許可業者は、その業の全部又は一部を休止し、又は廃止使用とするときは、様式第11号により届け出なければならない。
(産業廃棄物の処理)
第9条 条例第10条第5項により、処理を行うことができる産業廃棄物の種類は次のとおりとする。
(1) 紙くず
(2) 木くず
2 前項に規定するもの以外の産業廃棄物の処理については、その都度、町長の指示を受けて処理しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(磐梯町廃棄物の処理及び清掃に関する規則の廃止)
2 磐梯町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和47年規則第35号)は廃止する。
附則(平成19年3月12日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。