○磐梯町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成12年3月17日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業系廃棄物とは事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 家庭系廃棄物とは一般廃棄物のうち事業系廃棄物以外の廃棄物をいう。

(3) 再生資源とは再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第1項に規定する再生資源をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 町長は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

3 町長は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する住民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する住民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないように製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生資源を原材料として使用された製品の使用、長期間使用可能な製品及び再生利用容易な製品の開発、修理体制の整備、過剰な包装の回避等の措置を講じ廃棄物の減量が図られるよう務めなければならない。

4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し町の施策に協力しなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物に面する歩道及び道路側溝の清掃を行う等その清潔を保つように努めなければならない。

2 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、道路、河川、その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

4 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を公衆に配布し、又は配布させた者は、その場所に宣伝物等が散乱した場合は、速やかに当該宣伝物等を回収し、適正に処理しなければならない。

5 土木、建築等の工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理して、公共の場所に当該物が飛散し、又は流出することによって生活環境の保全上支障が生ずることのないようにしなければならない。

(空き地の管理)

第7条 空き地の占有者は、その占有する空き地にみだりに廃棄物が捨てられることのないよう、その周囲に囲いを設ける等適正な管理を行わなければならない。

2 前項に規定する空き地の占有者は、当該占有する空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理するよう努めなければならない。

(廃棄物減量等推進審議会)

第8条 一般廃棄物の減量及び処理に関する事項を審議するため、磐梯町廃棄物減量等推進審議会を置く。

2 廃棄物減量等推進審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(一般廃棄物処理計画)

第9条 町は、法第6条第1項の規定に基づき、一般廃棄物の減量及び処理に関し次の各号に掲げる事項を定める計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めるものとする。

(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

(2) 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項

(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項

(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

(6) その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項

2 一般廃棄物処理計画は、基本的事項について定める基本計画及び基本計画の実施のため必要な各年度の事業について定める実施計画に分けて定めるものとする。

3 町長は、一般廃棄物処理計画を定めたとき又は変更したときは、これを告示する。

(町による一般廃棄物の減量及び処理)

第10条 町は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ。)を行わなければならない。

2 前項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分(一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託して行う場合にあっては、当該収集、運搬及び処分の委託)は、法第6条の2第2項及び第3項の規定に基づく基準並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)に基づき定められた基準に従って行うものとする。

3 町は、一般廃棄物処理計画に基づき分別収集して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を住民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。

4 町は、一般廃棄物の排出の抑制を図るため、一般廃棄物処理計画に基づき資源回収の促進、包装の簡素化、再利用可能な容器の利用その他の廃棄物排出の抑制に資する生活様式、事業活動の普及等に努めるものとする。

5 町は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障を生じない範囲において、規則で定めるところにより一般廃棄物と併せて処理することが必要であり、かつ、可能であると認める産業廃棄物の処理を行うことができる。

(ごみステーションの管理)

第11条 町長は、ごみを収集する場所(以下「ごみステーション」という。)を指定する事ができる。この場合にあって建物の敷地など公共の場所以外の場所の指定は、当該場所の管理者の申告に基づき行うものとする。

2 ごみステーションの利用者は、その利用に当たって、一般廃棄物処理計画に従いごみを分別し、当該ごみが飛散又は流出する恐れがないよう容器等に収納し、かつ、指定された日時に排出するなど適切なごみの排出を行わなければならない。

3 ごみステーションの利用者は、自らの責任において当該ごみステーションの清潔を保つよう努めなければならない。

4 町長は、ごみの適切な排出及び清潔の保持を確保するため、当該ごみステーションの利用者に対し、適切な啓発及び指導を行うことができる。

(事業者等による一般廃棄物の減量及び処理)

第12条 町民及び事業者並びに土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「事業者等」という。)は、一般廃棄物処理計画に定めるところによりその排出した一般廃棄物のうち再生利用可能なものはなるべく再生利用を図るなど、その減量に努めなければならない。

2 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めなければならない。

3 事業者等は、その排出した一般廃棄物(一般廃棄物処理計画において、町による委託を含む。以下本条で同じ。)を適正に自ら処理又は法第7条の規定に基づく許可を受けた者(法第7条但し書きの規定により許可を要しないとされた者を含む。以下同じ。)にその処理を委託しなければならない。

4 町長は、その排出する一般廃棄物の処理を適正に行っていない者及び法第7条に基づく許可を受けた者に対し改善のための必要な指示を行うことができる。

(事業者等の協力)

第13条 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、一般廃棄物減量のための町が講ずる施策に協力しなければならない。

2 事業者等は、一般廃棄物処理計画の定めるところにより自ら処分しない一般廃棄物を適正に分別し、保管し、排出する等町の行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

3 町長は、一般廃棄物処理計画を達成するため、事業者等に対し、町の行う一般廃棄物の減量及び処理に関して協力すべき事項を指示することができる。

(適正処理困難物の指定等)

第14条 町長は、町がその処理を行っている一般廃棄物のうちから、町の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしその適正な処理が困難となっているもの(法第6条第3項の規定に基づき指定されたものを除く。以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。

2 町長は、前項の規定による指定を行ったときはこれを告示するものとする。

3 町長は、適正処理困難物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う業者に対し、その適正処理困難物の処理を適正に行うために必要な協力を求めることができる。

(処理除外物)

第15条 次の各号に掲げるものは、一般廃棄物処理計画の定めるところにより町が行う処理の対象とはしない。

(1) 有害性のある物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 特別管理一般廃棄物

(6) 前各号に掲げるもののほか、町が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は町の処理施設の機能に支障が生ずる物

2 何人も、町が行う一般廃棄物の収集に際して、前項各号に該当するものとして一般廃棄物処理計画で定めるものを排出してはならない。

3 町長は、前項に規定する一般廃棄物を処分しようとする者に対し、一般廃棄物処理計画に基づき、一般廃棄物処理業者への処理の委託その他必要な事項を指示することができる。

(再生利用促進物)

第16条 町長は、再生利用を促進する必要があると認められる製品、容器等を再生利用促進物として指定することができる。

2 再生利用促進物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自ら率先して再生利用促進物の回収を行うこと等により、その再生利用等の促進に努めなければならない。

3 町長は、再生利用促進物の再生利用が促進されるよう、事業者及び町民と協力して、再生利用促進物の周知、その回収及び再生利用の啓発等に努めなければならない。

4 町長は、再生利用促進物がなるべく廃棄物として処分されることのないよう再生利用促進物の製造、加工、販売等を行った事業者に対し、その回収の拡大、再生利用の措置等に関し必要な協力を求めることができる。

(犬、猫等の死体の処理)

第17条 占有者は、その土地又は建物内の犬、猫等の死体を、町が行う一般廃棄物の収集に際して排出しようとする者は、あらかじめ町に届け出て、排出方法その他について、その指示に従わなければならない。

(一般廃棄物の処理の委託)

第18条 町長は、法第6条の2第2項及び第3項の規定により、一般廃棄物及び特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する業務を施行令第4条又は第4条の3に規定する基準に適合する者に委託することができる。

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可)

第19条 法第7条第1項の規定により町長の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた者は、許可を受けた事項について、その内容を変更しようとするときは、変更の事由を記載した申請書を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

3 浄化槽法第35条第1項の規定により、浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請し許可を受けなければならない。許可を受けた後その内容を変更するときも又同様とする。

(許可証の交付)

第20条 町長は、前条の規定により、一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業を行うことを許可したときは、許可証を交付する。

2 前項の規定により許可証を受けた者(以下「許可業者」という。)は、当該許可証を紛失し又はき損したときは、規則で定めるところにより、その再交付を受けなければならない。

(営業の休止及び廃止)

第21条 許可業者は、その業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その日の30日前までに町長に届け出なければならない。

(施設及び器材の検査)

第22条 許可業者は、積換施設、処理施設、運搬用器材及び清掃用器材等について町長が行う検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査に合格したものに規則で定めるところにより検査証を交付する。

3 前項の検査証を紛失し、又はき損したときは規則で定めるところにより、その再交付を受けなければならない。

4 検査証は、器材の見やすい個所に表示しなければならない。

(従事者の身分証)

第23条 許可業者は、一般廃棄物の収集運搬又は処分に従事する者の住所、氏名及び生年月日を町長に届け出て規則で定めるところにより、身分証の交付を受けなければならない。

2 一般廃棄物の収集運搬又は処分に従事する者は作業に従事する際、身分証を携帯し、その呈示を求められたときはこれに応じなければならない。

3 身分証を紛失し、又はき損したときは規則で定めるところにより、その再交付を受けなければならない。

(許可証、検査証又は身分証の返納)

第24条 許可業者は、許可証、検査証若しくは身分証の有効期間が満了し又は営業の許可を取り消されたときは、その日から10日以内に許可証、検査証若しくは身分証を町長に返納しなければならない。

2 許可業者が廃業し、死亡し、合併し又は解散したときは、それぞれ本人、相続人合併後存続する法人又は清算人は、直ちにその旨を町長に届け出て、許可証、検査証又は身分証を返納しなければならない。

(一般廃棄物の処理手数料)

第25条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定により町が行う一般廃棄物の収集運搬及び処分に関し清掃責任者から次に掲げる手数料を徴収する。

(1) 犬、ねこ等の死体運搬処分1個につき 1,000円

(手数料の減免)

第26条 天災その他特別な事情があると町長が認めたときは、前条の手数料を減免することができる。

(許可申請手数料)

第27条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を、申請又は届出の際納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集及び運搬業の許可を受けようとする者 1件につき 2,000円

(2) 一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 1件につき 2,000円

(3) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 1件につき 2,000円

(4) 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可証の再交付を受けようとする者 1件につき 800円

(5) 施設又は器材の検査を受けようとする者 1件につき 300円

(6) 施設又は器材の検査証の再交付を受けようとする者 1件につき 150円

(7) 従事者身分証の交付を受けようとする者 1件につき 150円

(8) 従事者身分証の再交付を受けようとする者 1件につき 100円

(廃棄物減量の日の設定)

第28条 町は、町民又は事業者の間に広く廃棄物の減量について、関心と理解を深めるとともに、積極的に廃棄物の減量に関する活動を行う意欲を高めるため、廃棄物減量の日を設ける。

2 廃棄物減量の日は5月30日とする。

3 町は、廃棄物減量の日の趣旨にふさわしい事業を実施するものとする。

(報告の徴収)

第29条 町長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集運搬若しくは処分を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第30条 町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集運搬若しくは処分を業とする者の事業所若しくは事務所に立ち入り、一般廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査する職員は、その身分を示す証明証を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(改善勧告)

第31条 町長は、第12条第4項第13条第3項に規定する指示に従わない事業者に対し期限を定めて指示の内容を履行するよう勧告する。

2 町長は、前項に規定する勧告を受けた者が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者等にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(過料)

第32条 詐欺その他不正行為により、本条例に規定する手数料又は費用の徴収を免れた者は、その徴収の免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(罰則)

第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第29条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(2) 第30条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(両罰規定)

第34条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人または人に対しても本条の罰金刑に科する。

(委任)

第35条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(磐梯町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の廃止)

2 磐梯町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年磐梯町条例第118号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に、旧条例の規定によってなされた廃棄物の処理及び清掃は、改正後の磐梯町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定に基づきなされたものとみなす。

(平成13年3月12日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

磐梯町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成12年3月17日 条例第32号

(平成13年3月12日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/ 環境衛生
沿革情報
平成12年3月17日 条例第32号
平成13年3月12日 条例第3号