○磐梯町保健医療福祉センター医師住宅条例施行規則

平成13年3月27日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、磐梯町保健医療福祉センター医師住宅条例(平成10年磐梯町条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、磐梯町医師住宅(以下「医師住宅」という。)の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(医師住宅の入居資格)

第2条 医師住宅に入居することができる者は、次の各号に該当するものであること。

(1) 磐梯町の地域医療に従事する医師又は団体であること。

(2) 町長が認めるもの

(入居申請及び入居決定)

第3条 医師住宅に入居しようとする者は、個人用入居申請書(様式第1号)または団体用入居申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は医師住宅の入居を許可したときは入居許可書(様式第3号)を交付する。

3 入居者は前項の規定により決定した場合、請書により契約するものとする。

(使用料の納入)

第4条 入居者は毎月末までに、その月分の使用料を納付しなければならない。

2 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。

3 前2項の適用にあたっては、磐梯町財務規則(昭和57年磐梯町規則第6号)を準用する。

(修繕費の負担)

第5条 医師住宅の修繕に要する費用のうち構造上重要な部分は、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担)

第6条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 前条第1項に規定するもの以外の医師住宅の修繕に要する費用

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、医師住宅の使用について必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年11月20日規則第22号)

この規則は、平成13年12月1日から施行する。

(平成15年12月18日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

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磐梯町保健医療福祉センター医師住宅条例施行規則

平成13年3月27日 規則第11号

(平成15年12月18日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/
沿革情報
平成13年3月27日 規則第11号
平成13年11月20日 規則第22号
平成15年12月18日 規則第29号