○磐梯町保健医療福祉センター医師住宅条例

平成10年3月27日

条例第17号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、地域医療の確保を図り、町民の健康管理と福祉の増進に寄与するため、磐梯町保健医療福祉センターに勤務する医師専用の住宅(以下「医師住宅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 医師住宅の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

医師住宅 1号

磐梯町大字磐梯字諏訪山2898番地21

医師住宅 2号

磐梯町大字磐梯字諏訪山2898番地22

医師住宅 3号

磐梯町大字磐梯字諏訪山2898番地23

(使用料)

第3条 医師住宅の使用料は次のとおりとする。

名称

単位

金額

医師住宅 1号

月額

10,000円

医師住宅 2号

月額

30,000円

医師住宅 3号

月額

30,000円

(規則への委任)

第4条 この条例の定めるもののほか管理、その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月26日条例第17号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月17日条例第21号)

この条例は、平成13年12月1日から施行する。

(平成15年12月18日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月22日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

磐梯町保健医療福祉センター医師住宅条例

平成10年3月27日 条例第17号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/
沿革情報
平成10年3月27日 条例第17号
平成13年3月26日 条例第17号
平成13年9月17日 条例第21号
平成15年12月18日 条例第31号
平成16年3月22日 条例第5号