○磐梯町保健医療福祉センター医師住宅条例
平成10年3月27日
条例第17号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、地域医療の確保を図り、町民の健康管理と福祉の増進に寄与するため、磐梯町保健医療福祉センターに勤務する医師専用の住宅(以下「医師住宅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 医師住宅の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
医師住宅 1号 | 磐梯町大字磐梯字諏訪山2898番地21 |
医師住宅 2号 | 磐梯町大字磐梯字諏訪山2898番地22 |
医師住宅 3号 | 磐梯町大字磐梯字諏訪山2898番地23 |
(使用料)
第3条 医師住宅の使用料は次のとおりとする。
名称 | 単位 | 金額 |
医師住宅 1号 | 月額 | 10,000円 |
医師住宅 2号 | 月額 | 30,000円 |
医師住宅 3号 | 月額 | 30,000円 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第17号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月17日条例第21号)
この条例は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成15年12月18日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月22日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。